確定申告

【確定申告】還付申告になる場合は期限後に申告しても問題はない


期限後でも問題がない還付申告

期限後に確定申告書を提出しても

問題がない還付申告があります。

 

それは、給与所得がある方です。

 

一般的に給与所得では月給から天引き

されている源泉所得税は確定申告を

することで還付になります。

 

不利益が発生しない可能性が高い

ため期限後でも何ら問題がないと

判断できるのです。

 

確定申告では申告・納付期限が

法律で定められています。

 

期限内に申告をしないと適用できない

ものがあったりします。

 

もし期限後に申告をすることで

適用できない制度がない場合には

 

納付にならなければ罰金などの

不利益が生じませんので

還付申告でも問題がないという

考え方です。

 

では、次の制度を期限後申告で

行った場合にどうなるのかを

解説します。

 

 

 

医療費控除は期限後申告も適用できるか?

答えは、適用できる。

ことになります。

 

医療費控除の適用要件の中に

期限内申告をしなければならない

ことは入っていません。

 

医療費控除は医療費の対象になる

医療費が確定申告を行う年中に

支払っているかどうかになります。

 

令和5年を考えると令和5年中に

支払った医療費があるのであれば

医療費控除を受けてもなんら問題は

ないことになります。

 

期限内に申告しなかったことが

意図してしていなかったとか

忘れていたといったどんな理由が

あったとしても

 

確定申告では適用可能になり

期限後に申告をしても問題はない

ことになります。

 

 

住宅ローン控除は期限後申告も適用できるか?

答え、適用できる。

ことになります。

 

こちらも医療費控除と同じく

期限内に申告をしなければ

ならないという要件はありません。

 

このため期限後に住宅ローン控除の

適用を行って申告をしても住宅ローンが

適用できなくなることはありません。

 

上記では触れませんでしたが

不利益というか住民税の計算が

遅れてしまうことがあります。

 

一般に住民税では確定申告書の

データがあなたのお住いの市区町村に

共有されて住民税の計算が行われます。

 

時系列を解説すると

①確定申告書を提出する

②①のデータが市区町村に転送

③②のデータをもって市区町村が計算

というイメージです。

 

さて、期限内に申告書を提出すると

順次、市区町村は住民税の計算を

行います。

 

ただ、期限後申告をすると遅れた

期間だけ住民税にデータが反映される

ことも遅くなります。

 

給与所得の方たちは事業者が

源泉徴収票を毎年1月31日までに

市区町村に送っているので

 

市区町村はある程度の期限を区切り

住民税の計算をしてしまうことから

 

いったん、受領した源泉徴収票の数字で

住民税が計算されます。

 

その後、期限後申告で市区町村に

データが反映されてくるので

 

認識したところで住民税が再計算され

住民税の納付額が決定されること

になります。

 

今回は、還付申告を前提にするため

一般的には住民税が減る計算が

再計算されるイメージです。

 

結果、事業者に送られてくる給与所得者

に対応する住民税の納付書への反映が

遅れて医療費控除や住宅ローン控除は

反映されてこない可能性があります。

 

のちに再計算されて減った住民税の

通知書が事業者に送られてくる

といった形になります。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。