【令和5年分確定申告】延納を申請した場合の納付を解説
原則は金銭一括納付
税金全般に言えることですが
納付をする場合には
金銭一括納付になります。
金銭一括納付とは
納付税額が発生した場合に
納付期限までに発生した
税金を一括現金で納付する制度です。
納付税額が発生して納付をせず
放置をした場合には
国税徴収法という法律で
税務署が対応することになります。
所得税の延納制度とは?
所得税では延納制度があります。
延納制度とは
所得税等の確定申告については、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の
2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日だった場合は翌営業日)
まで延長することができる制度です。
つまり、3月15日の申告・納付期限まで
に納付金額の半分以上を納付すれば
残りの税金は5月31日まで
延長することができるのです。
(振替納税は後述します。)
ただし、納付期限までに納付しない
金額が発生するため
延滞料金のような税金が
追加がかかることになります。
この税金は利子税といいます。
どのような税率なのかというと
年0.8%で計算されます。
計算のイメージは
納付しない金額×0.8%です。
年利の金額なので納付した日までの
日数分の利子税がかかるイメージです。
延納制度の場合は振替納税を使う
振替納税とは
個人のだけに認められた銀行口座から税金を
口座引き落としで支払う制度です。
事前に振替納税依頼書を作成し
確定申告書を提出する税務署に
3月15日までに提出します。
こうすることで振替日に税金が
自動的に口座から引き落しされる
ことになります。
延納制度を使う場合には
振替納税の方が有利だと思います。
というのは、所得税の振替日は
令和5年分の確定申告では
令和6年4月23日です。
すると、現金だと令和6年3月15日までに
納付するべき金額の半分は用意する
ことになりますが
振替納税だと4月23日まで資金繰りに
余裕が生まれることになります。
資金繰りが厳しい場合には
使いたい制度です。
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