【定款作成支援ツール】株式会社の定款を48時間で処理する方法とは?
定款作成支援ツールとは?
法務省が提供している定款を
作成する無料のツールです。
令和6年2月1日から利用要件が
緩和されて現在に至ります。
令和6年3月1日からウェブ会議原則
がスタートしたところです。
定款作成支援ツールは
日本公証人連合会のサイトで
ダウンロードして使うことができます。
利用ができるのは発起人が3人以下
で構成され取締役会を設置しないなど
小規模なスタートアップに特化した
株式会社の定款を作成できます。
2024年3月2日現在
定款作成支援ツールを使う
ことができるのは東京都と福岡県
のみに限定されています。
他の道府県では今までの通りの
定款作成と認証手続きになります。
48時間で処理する概要
定款作成支援ツールで48時間以内で
定款認証まで行うことができるように
なっています。
まずは概要を確認してみましょう!
①定款作成支援ツールのダウンロード
②必要事項の入力
③データの保存
④電子署名
⑤事前チェック
⑥正式申請
⑦面前審査
⑧承認完了
こういった流れを48時間以内に
行うことになります。
上記で解説が必要な部分を
確認します。
必要事項の入力は定款作成支援ツール
で必要事項を入力します。
必ずマニュアルを確認して入力を
するようにしましょう。
データの保存では
定款、委任状(代理人に委任した場合)
実質的支配者申告書、特別処理申請書
が自動保存されます。
特別処理申請書は48時間以内で
認証までするために必要な申請書です。
電子署名はマイナンバーカードに格納
されたものを使います。
言い換えるとマイナンバーカードを
持っていることが前提の制度です。
事前チェックではメールで認証を行う
公証役場に定款などの必要資料を
メールして確認を受けます。
正式申請では正式申請
前面審査の予約、手数料の支払いを
行うことになります。
前面審査ではウェブ会議が原則ですが
来所でも行うことができます。
全面審査で問題ないことを確認されると
定款データに公証人の電子署名がされ
認証手続きが終了します。
48時間認証の問題点は?
定款では行う事業を書きますが
許認可を伴う事業については
定款認証、登記申請後に許可申請を
行って許可が下りてから事業を行う
ことが可能になります。
確かに定款認証は早くなりますが
許可申請は許可を出す省庁ですから
事業を行うまでには日数を要する
可能性があります。
事前チェックでは必要資料をメールで
送信しますが定款支援ツールで作成した
資料以外に
発起人全員のマイナバーカードの画像
も必要になります。
メールの冒頭には「特別処理申請」と
書いて送る決まりになっており
必要資料に不足があるとメールの
やり直しにつながりますし
定款に不備が見つかると定款作成
からやり直しです。
現実では、メールを送る前に定款認証
してもらう公証役場に連絡して
特別処理が可能であるかを確認後
メールで認証の資料を送付した方が
無難であると考えます。
というのは、公証役場が大きければ
複数人の公証人がいるでしょうが
小規模な公証役場があり
1人でやっていることもあります。
処理しきれるのかが重要なので
事前確認はしておいた方がよいです。
認証された電子定款の入手方法は
データで返送されます。
通常のメールではなくて
登記供託オンライン申請システムで
入手することになります。
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