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【税務署の印鑑がなくなる日】収受印が令和7年1月以降なくなるので国税庁の対応を解説


収受印とはなに?

収受印とは

税務署に提出した申告書、届出書、申請書に税務署が受け取った印鑑を押印すること

になります。

 

現状だと、申告書等の提出物の

左上に〇があります。

 

税務署へ申告書などを紙で提出すると

税務署は日付と○○税務署と書かれた

丸い印鑑を押印します。

 

こちらが令和7年1月以降はなくなる

ことになります。

 

収受印がなくなる理由は

行政のDXを行いたいとの思惑があり

 

また、税務DXにて納税者の利便性の

向上の観点から税務署に行かなくても

できるようにする社会を目指すとの

説明がされています。

 

これまでの経緯では令和6年4月から

収受印がなくなるとの検討で進み

 

現在は令和7年1月以降の税務手続き

では収受印がなくなることが決定しました。

 

 

収受印がなくなると起きること

収受印がなくなることで現実で

起きることを考えてみます。

 

第三者への申告書提出の証明が

紙の申告書ではできなくなる

ということになります。

 

個人では令和6年の確定申告から

収受印がなくなり

 

法人では令和6年10月の法人の

確定申告から収受印がなくなります。

 

10月決算の法人から収受印がなくなる

理由は、10月決算では12月31日が

申告納付期限になります。

 

しかし、税務署の閉庁日と重なるため

令和7年1月6日が税務署の最初の

開庁日になるたなり

 

1月6日に確定申告書を紙で

提出した場合には収受印がない

ということになるわけです。

 

さて、収受印がなくなることで

納税者にとって不都合なことは

 

金融機関、学校などでは確定申告書の

提出を求められることがあります。

 

もし、提出された確定申告書に税務署の

収受印がないものが提出された場合

 

保守的な考え方をするこれらの団体が

どのような反応を見せるのかはある程度

わかるところです。

 

これは税務署に提出したものとは

認められないため、税務署の証明も必要です。

といったことが言われると思います。

 

要するに収受印がないだけで

不利益を被る可能性があるのです。

 

 

国税庁の対応とは?

こういった想定可能なことに対して

国税庁は次の施策を行うようです。

 

①金融機関、学校、地方公共団体へ周知を行っていくこと

②納税者へは国税庁のサイトや税務署の掲示で周知を行っていくこと

③郵送等により返信用封筒と控えの申告書などの提出があった場合には
収受印と同様の日付・税務署名を記載したリーフレットを同封して返送すること

④税務署から確定申告書が提出されているにも関わらず、確定申告書の提出
勧奨が行われた場合などでは現況などを確認した日に税務署に提出したものと
して取り扱う方針

 

④は何をいっているのかというと

 

紙で確定申告書を提出すると

税務署の中で提出された確定申告書を

データにして保管することになっていると聞きます。

 

こういった流れが事実だとすると

税務署の担当部署で確定申告書の

提出確認ができるまでタイムラグがあり

 

期限を過ぎても確定申告書が提出されていない

として担当部署が誤認する可能性を言っています。

 

こういった対策をしていても

税務署で掲示されたものを

 

すべての納税者が確認している

わけはないので

 

令和7年1月以降で紙での手続きを

する場合にはトラブルが発生する

可能性があると考えます。

 

トラブル回避のためにできることは

紙で手続きをしないで

 

すべてe-Taxで手続きを行うことに

するのが近道になります。

 

 

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