電子帳簿保存法

【電子取引のデータ保存】検索機能が不要になる措置の要件とは?


検索機能が不要になる措置の改正

こちらの改正は2024年(令和6年)

1月1日以降の取引から適用されます。

税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について以下のとおり対象者が見直されました。

 

検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が

「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。

 

さらに売上高の基準では対象とならない

事業者であっても次の要件を満たせば

検索機能が不要になる措置が使えます。

 

対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。

 

実務上では売上高を判断して5,000万円

いかであれば、ダウンロードの求めに応じる

ことを前提に検索機能が不要になります。

 

もし、売上高が5,000万円を超えても

データを紙に出力して一定の保存を

行うことで検索機能が不要になります。

 

 

売上高5,000万円以下の判定方法

では、5,000万円以下の判定方法

について解説します。

 

対象者基準期間売上高の内容
個人事業主電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月~12月までの期間いわゆる営業活動による売上高で、消費税法の課税売上高ではない点に注意が必要です。

一般的には、損益計算書の売上高が該当します。個人の場合には、家事消費は含まれません。

法人電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度

 

2024年を基準期間にすると

個人は2022年(令和4年)

の年間の売上高になり

 

法人は、2022年中に始まった

事業年度の売上高になります。

 

基本的には売上高で判断するので

消費税法上の課税売上高では

判断しないことになります。

 

 

対象者が行う保存方法とは

基準期間の売上高が5,000万円

を超えている場合には

 

データを紙に出力して日付などで

整理をした保存を行っておく必要が

あることになります。

 

では、どのように保存をするのか

というと

 

以下①~③までのいずれかの方法により整理する必要があります(取扱通達7-3)。
日頃から書面に出力して所定の整理をしておき、税務調査の際に遅滞なく提示又は提出(以下「提示等」といいます。)できるようにしてください。

① 課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理する方法

② 課税期間ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理する方法

③ 書類の種類ごとに、①又は②と同様の方法により整理する方法
なお、その授受したデータの様態に応じて、検索機能を確保した電子データ保存と、出力した書面により管理している電子データ保存とが混在しても、税務調査等の際に提示等を求められたものを遅滞なく提示等できる限りにおいては差し支えありません。

 

つまり、データでの保存は何かしら

タイトルを付けて保存しながら

 

出力された紙での保存では

上記のように保存を事前に行い

税務調査で提示・提出できる

状態にしておくことになります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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