インボイス制度

【インボイス制度】インボイスかどうかの判断をするための基礎知識


インボイスの記載要件を理解する

インボイスには記載要件があります。

記載要件とは

インボイスに書かなければならい事項

になります。

 

記載要件をおさらいしておくと

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

になります。

 

以前の区分記載請求書に追加

されるものは

①登録番号

②課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

③税率ごとに区分した消費税額等

になります。

 

記載要件の①、④と⑤になるわけです。

 

インボイスになっているためには

①~⑥の記載があってインボイス

になるわけですね。

 

 

レシートなどがインボイスになっているかの判断をする

実務上では経費計上をして

仕入税額控除の適用を受ける

場合には

 

経費を使ったレシートや領収書が

上記の記載要件を満たしているのか

を確認することになります。

 

つまり当てはめを行うわけです。

 

ポイントは

課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

になると思います。

 

領収書だと上記の部分の記載が

不足してしまいインボイスにならない

可能性があります。

 

現状では領収書よりもレシート

を保存するほうがよいのでは

ないかと思います。

 

 

 

 

 

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