会社・事業

【一人社長のための基礎知識】役員報酬と社会保険の考え方


役員報酬とは?

会社は役員に対して支払う給与

になります。

 

役員は会社から経営などを任される

契約になるため給与ではなく報酬

になります。

 

そのため名称が役員報酬になります。

 

法人税法上では経費になる

役員報酬は

①定期同額給与

②事前確定届出給与

③利益連動給与

になります。

 

中小企業では主に①と②を

使うことになります。

 

①は一般的な月額給与になり

②は賞与になります。

 

①は年間で同額の給与を役員へ

支払う方法になります。

 

②は一定の日に確定額を支払う

ことを予め決めておく賞与になります。

 

それぞれ支給するための要件があり

要件を逸脱すると経費になりません。

 

 

法人の場合の社会保険とは?

法人になった場合には社会保険は

強制加入になります。

 

強制加入の意味は社会保険に

加入するかどうかを選択することは

できず、必ず加入しなければ

ならないものになります。

 

社会保険は厚生年金と

健康保険から構成されます。

 

例外として健康保険だけは

外部の健康保険に加入する

ことができる場合があります。

 

一般的には国民健康保険なので

国民健康保険では健保協会の

健康保険になります。

 

社会保険は月額報酬の金額で

保険料が決められています。

 

このときの月額報酬のことを

標準報酬月額と言います。

 

社会保険での注意点は

①都道府県によって保険料率がことなること

②健康保険の料率の変更は3月分(4月支給分)になること

③厚生年金の料率の変更は9月分(10月支給分)になること

健保協会は都道府県単位のため

健康保険の保険料が都道府県に

よって違うことになります。

 

健康保険は毎年3月に見直しされ

4月支給分から変更になります。

 

厚生年金保険料率は18.3%で

上限になっており今後は上げない

ことになっています。

 

 

 

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