【一人社長のための基礎知識】役員報酬と社会保険の考え方
役員報酬とは?
会社は役員に対して支払う給与
になります。
役員は会社から経営などを任される
契約になるため給与ではなく報酬
になります。
そのため名称が役員報酬になります。
法人税法上では経費になる
役員報酬は
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
になります。
中小企業では主に①と②を
使うことになります。
①は一般的な月額給与になり
②は賞与になります。
①は年間で同額の給与を役員へ
支払う方法になります。
②は一定の日に確定額を支払う
ことを予め決めておく賞与になります。
それぞれ支給するための要件があり
要件を逸脱すると経費になりません。
法人の場合の社会保険とは?
法人になった場合には社会保険は
強制加入になります。
強制加入の意味は社会保険に
加入するかどうかを選択することは
できず、必ず加入しなければ
ならないものになります。
社会保険は厚生年金と
健康保険から構成されます。
例外として健康保険だけは
外部の健康保険に加入する
ことができる場合があります。
一般的には国民健康保険なので
国民健康保険では健保協会の
健康保険になります。
社会保険は月額報酬の金額で
保険料が決められています。
このときの月額報酬のことを
標準報酬月額と言います。
社会保険での注意点は
①都道府県によって保険料率がことなること
②健康保険の料率の変更は3月分(4月支給分)になること
③厚生年金の料率の変更は9月分(10月支給分)になること
健保協会は都道府県単位のため
健康保険の保険料が都道府県に
よって違うことになります。
健康保険は毎年3月に見直しされ
4月支給分から変更になります。
厚生年金保険料率は18.3%で
上限になっており今後は上げない
ことになっています。
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