インボイス制度

【インボイス制度】売上の値引きなどがあった場合はインボイスの発行が必要になる


インボイス制度での値引きなどがあった場合

2023年10月1日は記念すべき

インボイス制度が始まった日です。

 

いきなりですが一度、売上の請求をして

後日、値引きがあった場合には

値引のインボイスを発行します。

 

このときの記載事項は次のように

なっています。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)

③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問58より

 

要するに一度送付したインボイスに

紐づく内容で値引きのインボイスを

交付することになります。

 

 

 

売上と売上値引を一つのインボイスで行ってよいのか?

事業によってはある程度の購入量

のあるところについては本来の金額

よりも値引して販売することがあります。

 

この場合には、売上と値引きが同時に

発生することになります。

 

実務上では売上の請求書に値引き

金額を織り込んで請求することが

多いと思います。

 

インボイス制度でも同様に1枚の請求書

にインボイスの記載事項と値引きの

インボイスの記載事項を織り込んで

交付することが可能になっています。

 

継続的に計算することを条件に

売上-値引額=請求額として

 

請求額×消費税率といった

計算を行っている場合には

 

インボイスの記載事項の要件を

満たしている限り純額でのインボイスを

交付することも認められています。

 

 

 

 

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