所得税

【個人事業主】消費税と源泉徴収の取り扱いはインボイス制度後も変更なし


源泉徴収される収入とは?

源泉徴収される収入とは

所得税法204条に該当する収入

になります。

 

かいつまんで収入の内容を申し上げると

作曲やデザインの報酬、士業への報酬

出演料やホステスなどになります。

 

事業者がこれらに対してお金を支払う

ときには支払う金額から所得税を

差し引いて差額を支払います。

 

この制度を源泉徴収義務と言います。

 

差し引く所得税の計算は

所得税率と復興特別所得税率を

合計した10.21%になります。

 

しかし、一度に支払われる金額が

100万円を超える場合には

 

100万円以下の部分は10.21%になり

100万円を超える部分は20.42%です。

 

 

消費税と源泉徴収の取扱

さて、平成元年から消費税が導入され

源泉徴収の対象となる金額は

 

税込なのか税抜なのかという判断が

過去に行われました。

 

原則の取り扱いは消費税込みの

金額が源泉徴収の対象です。

 

しかし、請求書などに税抜の本体の

金額と消費税が明確に区分されている

場合には

 

税抜の本体金額を源泉徴収の対象

として差し支えないことになっています。

 

2023年9月30日現在では

インボイス制度後においても

この取扱に変更はないようで

 

インボイス発行事業者かどうかを

問わず、本体と消費税が請求書などで

明確に区分されている場合には

同じ取扱になります。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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