所得税
【個人事業主】消費税と源泉徴収の取り扱いはインボイス制度後も変更なし
源泉徴収される収入とは?
源泉徴収される収入とは
所得税法204条に該当する収入
になります。
かいつまんで収入の内容を申し上げると
作曲やデザインの報酬、士業への報酬
出演料やホステスなどになります。
事業者がこれらに対してお金を支払う
ときには支払う金額から所得税を
差し引いて差額を支払います。
この制度を源泉徴収義務と言います。
差し引く所得税の計算は
所得税率と復興特別所得税率を
合計した10.21%になります。
しかし、一度に支払われる金額が
100万円を超える場合には
100万円以下の部分は10.21%になり
100万円を超える部分は20.42%です。
消費税と源泉徴収の取扱
さて、平成元年から消費税が導入され
源泉徴収の対象となる金額は
税込なのか税抜なのかという判断が
過去に行われました。
原則の取り扱いは消費税込みの
金額が源泉徴収の対象です。
しかし、請求書などに税抜の本体の
金額と消費税が明確に区分されている
場合には
税抜の本体金額を源泉徴収の対象
として差し支えないことになっています。
2023年9月30日現在では
インボイス制度後においても
この取扱に変更はないようで
インボイス発行事業者かどうかを
問わず、本体と消費税が請求書などで
明確に区分されている場合には
同じ取扱になります。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
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