身近な法務
現行制度の通勤手当の税と社会保険の取扱とは?
通勤手当は2016年(平成28年)に非課税枠が増えた
2023年(令和5年)7月14日の
ヤフーニュースが夕刊フジの記事を
引用する形で
通勤手当も増税に
なると報道しています。
Twitterではファクトチェックが働き
政府税調の答申の中身が
言及されることになっています。
さて、現行の通勤手当の非課税は
所得税の中で行われています。
2016年には非課税限度額という
所得税の課税対象にならない
金額が引き上げられています。
どうなったのかというと
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当は
1か月あたり10万円から15万円に引き上げられています。
同様の措置は通勤用定期乗車券
にも適用されているところです。
通勤手当は社会保険で給与に該当する
社会保険では通勤手当が
給与に該当します。
この意味は社会保険の金額を
決める標準報酬月額に含まれる
ことを意味します。
結果、所得税では非課税限度額の
範囲内であったとしても
社会保険料の算定基礎では
社会保険料の金額を上げる
要因になっています。
以前から所得税と社会保険の
取扱の違いについて批判があり
所得税と同様に非課税措置を
設けるような議論があったところです。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。