インボイス制度の小規模事業者向け負担軽減策とは?
小規模事業者向け負担軽減策
2022年11月20日に日本経済新聞で
フリーランスなどの小規模事業者
の新たな負担軽減策が報道されました。
負担軽減策の内容は消費税の納税を
売上時に受け取る消費税の2割に抑える
というものです。
23年度税制改正大綱に明記する予定で
2023年10月から3年間の措置になる
予定になっています。
3年間の考え方になりますが
23年を1年目とすれば25年まで
23年+3年と考えると26年まで
ということになります。
どちらの考え方で行くのかは
税制改正大綱まで待つことになります。
負担軽減策の対象となる事業者は
「消費税の納税を免除されてきた事業者が
課税事業者にかわる際」になるため
2年前の売上が1,000万円以下で
インボイス制度によって課税事業者に
ならざるを得ない事業者になります。
消費税の納税はどの計算方法が少なくなるのか?
消費税の計算は負担軽減策を
含めると3つになります。
このうちどの計算方法が最も
消費税の納税額を少なくできるのか
ということになります。
結論から申し上げると
負担軽減策が最も消費税の納税を
少なくできるものと考えます。
理由を考える前に消費税の計算方法を
確認してみます。
本則課税の計算
売上の消費税-支払った消費税=納税額
簡易課税の計算
売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)=納税額
負担軽減策の計算
売上の消費税×20%=納税額
上記の計算により消費税の納税額が
最も少なくなる計算が負担軽減策になる
理由を考察してみます。
本則課税で売上の2割にするためには
支払った消費税が売上の80%になる
必要があります。
経費がすべて消費税の対象となる
取引とした場合であったとしても
かなり無理して経費を使わないと
いけなくなると思います。
例えば、売上が500万円の事業者の場合
400万円の経費が必要ということです。
生活が成り立たないと考えます。
簡易課税では最も高いみなし仕入率は
第一種事業の卸売業になり90%です。
したがって、売上の消費税の1割が
納税額となります。
しかし、フリーランスをしている方の
事業を考えるとIT業などのサービス業が
中心になると思います。
サービス業のみなし仕入率は50%
になるため消費税の納税額は
売上の消費税の5割になります。
対して負担軽減策で納税額を計算すると
売上の消費税の2割になるため最も納税額が
少なるという理屈です。
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