インボイス制度

インボイス制度の小規模事業者向け負担軽減策とは?


小規模事業者向け負担軽減策

2022年11月20日に日本経済新聞で

フリーランスなどの小規模事業者

の新たな負担軽減策が報道されました。

 

負担軽減策の内容は消費税の納税を

売上時に受け取る消費税の2割に抑える

というものです。

 

23年度税制改正大綱に明記する予定で

2023年10月から3年間の措置になる

予定になっています。

 

3年間の考え方になりますが

23年を1年目とすれば25年まで

23年+3年と考えると26年まで

ということになります。

 

どちらの考え方で行くのかは

税制改正大綱まで待つことになります。

 

負担軽減策の対象となる事業者は

「消費税の納税を免除されてきた事業者が

課税事業者にかわる際」になるため

 

2年前の売上が1,000万円以下で

インボイス制度によって課税事業者に

ならざるを得ない事業者になります。

 

 

消費税の納税はどの計算方法が少なくなるのか?

消費税の計算は負担軽減策を

含めると3つになります。

 

このうちどの計算方法が最も

消費税の納税額を少なくできるのか

ということになります。

 

結論から申し上げると

負担軽減策が最も消費税の納税を

少なくできるものと考えます。

 

理由を考える前に消費税の計算方法を

確認してみます。

 

本則課税の計算

売上の消費税-支払った消費税=納税額

簡易課税の計算

売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)=納税額

負担軽減策の計算

売上の消費税×20%=納税額

 

上記の計算により消費税の納税額が

最も少なくなる計算が負担軽減策になる

理由を考察してみます。

 

本則課税で売上の2割にするためには

支払った消費税が売上の80%になる

必要があります。

 

経費がすべて消費税の対象となる

取引とした場合であったとしても

かなり無理して経費を使わないと

いけなくなると思います。

 

例えば、売上が500万円の事業者の場合

400万円の経費が必要ということです。

生活が成り立たないと考えます。

 

簡易課税では最も高いみなし仕入率は

第一種事業の卸売業になり90%です。

 

したがって、売上の消費税の1割が

納税額となります。

 

しかし、フリーランスをしている方の

事業を考えるとIT業などのサービス業が

中心になると思います。

 

サービス業のみなし仕入率は50%

になるため消費税の納税額は

売上の消費税の5割になります。

 

対して負担軽減策で納税額を計算すると

売上の消費税の2割になるため最も納税額が

少なるという理屈です。

 

 

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。