インボイス制度

インボイス制度では仕入税額控除ができない理由を解説


インボイス制度での仕入税額控除

仕入税額控除とは

消費税の計算上で売上の消費税から

控除できる制度です。

 

消費税の本則課税の計算では

売上の消費税-支払った消費税です。

 

仕入税額控除とは支払った消費税

として処理ができる制度になります。

 

さて、インボイス制度では

仕入税額控除は次の状態でないと

できないことになります。

 

①消費税の課税事業者であること

②適格請求書発行事業者であること

③課税事業者間の取引であること

④発行事業者間の取引であること

 

まとめると

消費税の課税事業者かつ

適格請求書発行事業者との間で

取引をする必要があります。

 

この間の取引であれば

仕入税額控除ができることになります。

 

 

インボイス制度での免税事業者との取引

インボイス制度では免税事業者と

課税事業者が取引すると

 

原則として仕入税額控除ができない

ということになります。

 

しかし、経過措置により一定の控除

割合を設けて仕入税額控除を緩やかに

廃止する措置があります。

 

期間割合
2023年10月~2026年9月まで仕入税額相当額の80%
2026年10月~2029年9月まで仕入税額相当額の50%相当額

 

具体的には課税事業者が免税事業者と

取引をした場合には

 

課税事業者が支払った金額の

消費税相当となる部分について

80%、その後は50%分のみ

支払った消費税と認識します。

 

例えば、課税事業者が免税事業者に

110万円を支払った場合には

 

10万円が支払った消費税として

10万円×80%、10万円×50%

として計算することになります。

 

因みに、控除できなかった金額

10万円のうちの20%分又は

10万円のうちの50%部分は

会計処理で雑損失になります。

 

つまり、法人税又は所得税では

必要経費として経費算入する

ということになります。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。