インボイス制度では仕入税額控除ができない理由を解説
インボイス制度での仕入税額控除
仕入税額控除とは
消費税の計算上で売上の消費税から
控除できる制度です。
消費税の本則課税の計算では
売上の消費税-支払った消費税です。
仕入税額控除とは支払った消費税
として処理ができる制度になります。
さて、インボイス制度では
仕入税額控除は次の状態でないと
できないことになります。
①消費税の課税事業者であること
②適格請求書発行事業者であること
③課税事業者間の取引であること
④発行事業者間の取引であること
まとめると
消費税の課税事業者かつ
適格請求書発行事業者との間で
取引をする必要があります。
この間の取引であれば
仕入税額控除ができることになります。
インボイス制度での免税事業者との取引
インボイス制度では免税事業者と
課税事業者が取引すると
原則として仕入税額控除ができない
ということになります。
しかし、経過措置により一定の控除
割合を設けて仕入税額控除を緩やかに
廃止する措置があります。
期間 | 割合 |
2023年10月~2026年9月まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月~2029年9月まで | 仕入税額相当額の50%相当額 |
具体的には課税事業者が免税事業者と
取引をした場合には
課税事業者が支払った金額の
消費税相当となる部分について
80%、その後は50%分のみ
支払った消費税と認識します。
例えば、課税事業者が免税事業者に
110万円を支払った場合には
10万円が支払った消費税として
10万円×80%、10万円×50%
として計算することになります。
因みに、控除できなかった金額
10万円のうちの20%分又は
10万円のうちの50%部分は
会計処理で雑損失になります。
つまり、法人税又は所得税では
必要経費として経費算入する
ということになります。
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