建設業向け
建設業者がインボイス制度に速やかに対応するためには
2023年10月まで対応しておくこと
2022年8月20日に公表された
東京商工リサーチのアンケート結果では
免税事業者と取引しないは約1割
半数は検討中とのことです。
早めに当社の方針を明らかにする
だけで相手先を安心させることが
できると考えます。
2023年10月までに当社として
やっておくことは次のことです。
①適格請求書等発行事業者になっておく
②事業者番号を取得しておく
上記が実現できないと
取引先は課税事業者同士の
取引であっても消費税の控除が
できなくなります。
税務上の手続き
税務上の手続きとしては
適格請求書等発行事業者になるため
申請書を提出しておきます。
2023年3月末までに行うことで
2023年10月から適格請求書等発行事業者
へ自動的に移行します。
申請書発行から概ね1か月程度で
事業者番号が発行されます。
事業者番号は消費税法に規定する
インボイスを発行することができる
事業者であることを証明する番号です。
社内の整備
適格請求書等発行事業者になること
事業者番号が発行されたら
社内の整備も必要になります。
インボイス発行事業者(当社)は
見積書、契約書、請求書などで
事業者番号の提出を要求された場合
事業者番号を記載して上記の資料を
提出する義務があることになります。
事業者番号の記載漏れはのちに
取引相手とのトラブルになる
可能性があります。
社内では事業者番号を共有しておき
担当者に記載するように周知しておく
必要があります。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。