年末調整で記載を間違えてしまったときの対処法を税理士・行政書士が解説
年末調整で記載を間違えてしまった
年末調整で記載を間違ってしまった
という場合があります。
例えば、扶養親族を書き忘れたとか
配偶者の所得が想定したよりも
多かったことが後から発覚したなど
様々な間違えが想定できます。
私が実務上で携わっている
間違い事例としては次のことです。
①保険料控除申告書への記載間違え
②配偶者の所得の判定
③扶養親族の記載漏れ
④扶養親族の所得の判定
こういったところが多いですね。
会社が対応可能なこととしては
保険料控除申告書の記載間違えは
控除証明書と記載内容を確認できるので
こちらは年末調整担当者が対応を
してくれると思います。
例えば、個人年金の保険料なのに
一般保険料に記載しているとか
介護の保険料なのに一般に記載している
といった記載間違えです。
しかし、会社や税理士が把握できないのは
配偶者や扶養親族の所得の金額です。
こちらはご本人やその家族でないと
わからないことになります。
ですから記載いただいたことに
間違えはないと考えて年末調整を
行うことになります。
年末調整で記載を間違えたときの対処法
年末調整で記載を間違えたときの
対処法としては2つあります。
1つ目は会社に正しく記載した
資料をもっていき年末調整を
してもらうことです。
年末調整を行う対象者であれば
基本的には年末調整をやり直す
ということが原則です。
年末調整が完了してしまっていても
再計算可能ですから年末調整を
再計算してもらうことになります。
会社から年末調整の再計算を断られた
などで年末調整ができない場合には
2つ目の方法になります。
確定申告です。
税務署は税額が増える場合には
3年くらいためて在職している会社に
事実を告知して年末調整の再計算を
依頼することになります。
このようなことを起こさないためにも
確定申告で正しい税額に直して
正しい税金を納付していおいたほうが
無難です。
確定申告をする場合の注意
確定申告をする場合にはすべての
収入を確定申告書に記載して
所得税を計算する必要があります。
基本的には給与所得以外の所得が20万円を
超えなければ所得税の確定申告義務は
ないことになりますが
扶養親族の変更などで確定申告書を
提出する場合には「つまみ」申告はNGです。
例えば、副業で事業をやっていて
ちょっと利益があるのだけれど
それは除外して扶養親族のみ訂正して
確定申告書を提出することはできない
ということになります。
つまり、給与以外の収入を入れずに
申告をすることを「つまみ」申告と
いうのですが、つまみ申告はダメ絶対
ということになります。
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