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賃貸用マンションの修繕積立金は経費になるかどうか?


修繕積立金の原則的な取扱い

修繕積立金は原則として実際に修繕等が

行われてその修繕が完了した日に

経費になることになります。

 

上記のようになる理由は次の通りです。

修繕積立金は

①将来の大規模修繕等の費用に充てれらること

②長期間にわたって計画的に積み立てられること

③修繕が行われるまでは給付が行われていないこと

 

以上のことから

管理組合に修繕積立金を支払う日に

経費になるわけではない

という考え方になるわけです。

 

言い換えると修繕積立金を支払って

その対価として修繕を受けられる

ということになります。

 

通常、修繕費としてお金を支払うときは

実際の修繕が行われるのが普通なので

修繕が行われるときまで経費計上はしない

という考え方です。

 

 

修繕積立金を支払ったときに経費になる場合

しかしながらマンションを所有した場合

修繕積立金の支払が義務的に発生する

といった現実から次の要件を満たすことで

支払った日に経費に計上することが

認められています。

 

①管理組合に修繕積立金の支払義務を負うことになること

②管理組合から修繕積立金の返還義務がないこと

③将来の修繕のためのみに使用され他への流用がないこと

④長期修繕計画に基づき所有者の割合によって合理的に
金額が計算されていること

 

上記を分かりやすく申し上げると

修繕積立金の支払が義務になっていて

返還されることがなく

修繕だけのために使われて

合理的な計算により金額が決まっていること

といった要件になります。

 

これらの要件を満たすことで

支払った日に経費計上しても

差し支えないことになります。

 

上記の取扱いは

国税庁 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い

によって明らかにされています。

 

 

 

 

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