賃貸用マンションの修繕積立金は経費になるかどうか?
修繕積立金の原則的な取扱い
修繕積立金は原則として実際に修繕等が
行われてその修繕が完了した日に
経費になることになります。
上記のようになる理由は次の通りです。
修繕積立金は
①将来の大規模修繕等の費用に充てれらること
②長期間にわたって計画的に積み立てられること
③修繕が行われるまでは給付が行われていないこと
以上のことから
管理組合に修繕積立金を支払う日に
経費になるわけではない
という考え方になるわけです。
言い換えると修繕積立金を支払って
その対価として修繕を受けられる
ということになります。
通常、修繕費としてお金を支払うときは
実際の修繕が行われるのが普通なので
修繕が行われるときまで経費計上はしない
という考え方です。
修繕積立金を支払ったときに経費になる場合
しかしながらマンションを所有した場合
修繕積立金の支払が義務的に発生する
といった現実から次の要件を満たすことで
支払った日に経費に計上することが
認められています。
①管理組合に修繕積立金の支払義務を負うことになること
②管理組合から修繕積立金の返還義務がないこと
③将来の修繕のためのみに使用され他への流用がないこと
④長期修繕計画に基づき所有者の割合によって合理的に
金額が計算されていること
上記を分かりやすく申し上げると
修繕積立金の支払が義務になっていて
返還されることがなく
修繕だけのために使われて
合理的な計算により金額が決まっていること
といった要件になります。
これらの要件を満たすことで
支払った日に経費計上しても
差し支えないことになります。
上記の取扱いは
によって明らかにされています。
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