国税局がウーバー配達員の報酬調査を開始した件について税理士が解説
国税庁がウーバー配達員の報酬調査を開始した件
2021年6月30日の18:00にヤフーニュースで
国税庁がウーバー配達員の報酬調査を開始して
運営会社に情報を求めるという記事ができました。
記事によれば国税庁はウーバー配達員が
確定申告を怠っていると考えて
今回の措置に踏み切ったようです。
ウーバー配達員に扱いとしては
個人事業主に分類されるのが現状です。
したがって、確定申告の要件に該当すれば
事業所得または雑所得として確定申告する
ということになります。
把握した報酬情報で国税庁がどのように動くのか?
ウーバー配達員の報酬情報を把握して
国税庁、具体的には税務署になりますが
どのように動くのかを解説します。
基本的には、確定申告をしているかしていないか
ということをKSKというシステムを使って
検索、確認することになります。
その後、確定申告をしていなければ
ウーバー配達員に対して
「確定申告をお忘れではないですか?」
という行政文書を送付することになります。
この行政文書を見て確定申告をした場合には
税金を支払ってという通常の処理になります。
税務調査が必要だと判断された場合には
当然に税務調査になる可能性があるわけですね。
次に、上記の行政文書を無視した場合には
どうなるのかというと次の2つが考えられます。
①税務署に来なさいという文書が送付される
②無予告調査
ということになります。
今はコロナ禍ということもありますので
基本的には①の文書が送付される可能性の方が
高いように思います。
さらに①の文書も無視したということだと
無予告調査しか税務署の選択はありません。
ここで確定申告をする要件に該当することが
バレるということになると結構大変な目にあります。
基本的には、行政文書が届く前に
確定申告をした方が無難です。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。