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国税局がウーバー配達員の報酬調査を開始した件について税理士が解説


国税庁がウーバー配達員の報酬調査を開始した件

2021年6月30日の18:00にヤフーニュースで

国税庁がウーバー配達員の報酬調査を開始して

運営会社に情報を求めるという記事ができました。

 

記事によれば国税庁はウーバー配達員が

確定申告を怠っていると考えて

今回の措置に踏み切ったようです。

 

ウーバー配達員に扱いとしては

個人事業主に分類されるのが現状です。

 

したがって、確定申告の要件に該当すれば

事業所得または雑所得として確定申告する

ということになります。

 

 

 

把握した報酬情報で国税庁がどのように動くのか?

ウーバー配達員の報酬情報を把握して

国税庁、具体的には税務署になりますが

どのように動くのかを解説します。

 

基本的には、確定申告をしているかしていないか

ということをKSKというシステムを使って

検索、確認することになります。

 

その後、確定申告をしていなければ

ウーバー配達員に対して

「確定申告をお忘れではないですか?」

という行政文書を送付することになります。

 

この行政文書を見て確定申告をした場合には

税金を支払ってという通常の処理になります。

 

税務調査が必要だと判断された場合には

当然に税務調査になる可能性があるわけですね。

 

次に、上記の行政文書を無視した場合には

どうなるのかというと次の2つが考えられます。

①税務署に来なさいという文書が送付される

②無予告調査

ということになります。

 

今はコロナ禍ということもありますので

基本的には①の文書が送付される可能性の方が

高いように思います。

 

さらに①の文書も無視したということだと

無予告調査しか税務署の選択はありません。

 

ここで確定申告をする要件に該当することが

バレるということになると結構大変な目にあります。

 

基本的には、行政文書が届く前に

確定申告をした方が無難です。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。