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新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金を税理士・行政書士が解説


新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金とは?

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・

給付金とは

新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により
休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが
できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウィルス
感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

(厚生労働省ホームページより引用)

 

対象者は次の通りです。

新型コロナウィルス感染症及びそのまん延のための

措置の影響により

 

(1)令和2年10月から令和3年6月30日までに
事業主が休業させた中小企業の労働者

(2)令和2年4月1日から6月30日まで及び
令和3年1月8日から令和3年6月30日までに
事業主が休業させた大企業のシフト労働者等
のうち、休業期間の賃金(休業手当)の支払いを
受けることができなかった労働者

 

上記のいずれの対象者も休業手当の支給を

受けていなかったことが前提です。

 

因みに、雇用保険被保険者ではない方も

対象となります。

 

 

支援金額の算定方法と申請期限

支給金額の算定方法は次のようになります。

①休業前の1日当たり平均賃金×80%

②①×(各月の日数(30日又は31日)ー就労した又は労働者の事情で休んだ期間)

・1日当たりの支援額

11,000円で令和3年5月からは9,900円が上限

 

・休業実績の考え方

①1日8時間から3時間の勤務になるなど時短営業等で勤務時間が減少した場合でも
1日4時間未満の就労であれば1/2日休業したものとして対象となります。

②週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象になります。

(就労した日は休業実績から除きます。)

 

申請期限は次のようになります。

中小企業の労働者

休業した期間申請期限(郵送の場合には必着)
令和2年10月~12月令和3年5月31日(月)
令和3年1月~4月令和3年7月31日(土)
令和3年5月~6月令和3年9月30日(木)

中小企業の労働者が令和2年4月~9月に
休業した場合であっても

・10月30に公表したリーフレットの対象者は
令和3年5月31日(月)までに

・既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり
次回以降申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)
決定が行われた日から1カ月以内に申請があれば
制度を知った時期にかかわらず受付可能

 

大企業の労働者

休業した期間申請期限(郵送の場合は必着)
令和2年4月~6月令和3年7月31日
令和3年1月8日~4月(注)
令和3年5月~6月令和3年9月30日

(注)令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した
都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含まれます。

 

 

申請書類

申請書類は次の通りです。

①支給申請書

②支給要件確認書(労働者と事業主で協力して作成)

③本人確認書類

④振込先口座確認書類

⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類
(給与明細のコピーなど)

⑥(大企業のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の
疎明書及びその内容が確認できる書類
(労働契約書などがない場合にはその旨申し出る。)

 

 

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