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中小法人・個人事業主のための月次支援金について税理士・行政書士が解説


月次支援金とは?

月次支援金は2021年4月29日公表の

経済産業省の資料により構成しています。

 

今後、支給要件などが変更される可能性があるので

申請のときにご確認を頂けると幸いです。

 

月次支援金とは?

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上
減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで
事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

ということになります。

 

給付対象は次のようになります。

ポイント1

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を
受けていること

 

ポイント2

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で
50%以上減少

 

給付額

2019年又は2020年の基準月の売上ー2020年の対象月の売上

中小法人等:上限20万円/月

個人事業主等:上限10万円/月

 

対象月とは?

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち
同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上
減少した2021年の月

 

基準月とは?

2019年又は2020年における対象月の同じ月

 

 

申請手続きの概要

申請手続きの概要しては次のようになっています。

①はじめて月次支援金を申請する前には
登録確認機関において事前確認を受けること

②2021年4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が
実施された月のうち、同措置の影響を受けて売上が前年又は
前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択する

③基本情報を入力して、必要資料を添付して申請する

④同措置が複数月に及ぶ場合や新たに同措置が実施されて
対象月が増えた場合などは、それぞれの月において
売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば申請が可能

⑤ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ

 

必要資料とは?

①2019年・2020年の確定申告書

②2021年の対象月の売上台帳

③通帳

④宣誓・同意書

⑤履歴事項全部証明書(中小法人等)又は
本人確認書類(個人事業者等)

⑥2019年から対象月前月までの売上台帳

 

 

事前確認の概要

事前確認では一時支援金と同じような

対応が必要になります。

 

①不正受給や誤って受給してしまうことの対応として
申請希望者が
・事業を実施しているか
・給付対象等を正しく理解しているか
などを事前に確認すること

②「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で
事務局が定めた書類(帳簿等)の有無や宣誓内容
に関する質疑応答等の形式的な確認を行うこと

③登録確認機関は、当該確認を超えて
申請希望者が給付対象であるかの判断はしないこと
事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではないこと

 

次のような申請の流れになります。

1.申請IDの発番

・アカウントの申請・登録
・事前確認に必要な書類の準備

2.登録確認機関の選定など

・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼、事前予約

3.事前確認

事前確認の実施
→TV会議/対面/電話を通じた
書類の有無の確認や質疑応答による
形式的な確認

4.申請

事前確認完了後、マイページにて必要事項の
入力等を行い、事務局に申請

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。