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税制優遇でキーとなる経営力向上計画を税理士・行政書士が解説


経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは事業主が

ご自身の経営力を向上するために

実施する計画です。

 

この計画は行っている事業を管轄する

国の主務大臣に提出して認定をもらうことになります。

 

具体的な提出先は、建設業であれば

国土交通大臣に提出するといったことです。

 

国が計画を認定すると

税制優遇、金融支援、補助金の採択時の加点

といったことが事業主側で受けることができます。

 

一般的には、経営力向上計画の作成

サポート役として認定支援機関になっている

顧問税理士と相談して作成すると思います。

 

 

 

経営力向上計画が要件の税制優遇とは?

経営力向上計画が要件の税制優遇は

次のようになります。

 

・中小企業経営強化税制

・所得拡大促進税制の上乗せ措置

 

中小企業経営強化税制は一定の設備投資で

即時償却又は取得価額の10%(一定の場合には7%)

の税額控除ができる制度です。

 

こちらの税制優遇を受けるためには

経営力向上計画が必要です。

 

現在はA類型、B類型、C類型の3つに分かれており

C類型はテレワークに対応するための設備投資が

対象になっています。

 

 

所得拡大促進税制の上乗せ措置とは

前提として所得拡大促進税制が受けられて

さらに一定の要件が必要になります。

 

所得拡大促進税制は

①給与総額が前年を上回っているのか

②継続雇用者給与等支給額の増加率が前事業年度比で
1.5%以上2.5%未満

上記②までは原則の所得拡大促進税制です。

 

上記②の増加率が2.5%以上であり、かつ

次のいずれかを満たすと上乗せ措置を使うことが可能です。

・教育訓練費が、対前事業年度比で10%以上増加

・経営力向上計画が提出されて、確実になされていること

 

経営力向上計画が確実になされていることは

提出した経営力向上計画と現在の状況を反映した

報告書を作成して提出します。

 

報告書は経営力向上が行われたことに関する報告書

プラットフォームにて作成することになります。

 

 

 

 

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