税制優遇でキーとなる経営力向上計画を税理士・行政書士が解説
経営力向上計画とは?
経営力向上計画とは事業主が
ご自身の経営力を向上するために
実施する計画です。
この計画は行っている事業を管轄する
国の主務大臣に提出して認定をもらうことになります。
具体的な提出先は、建設業であれば
国土交通大臣に提出するといったことです。
国が計画を認定すると
税制優遇、金融支援、補助金の採択時の加点
といったことが事業主側で受けることができます。
一般的には、経営力向上計画の作成
サポート役として認定支援機関になっている
顧問税理士と相談して作成すると思います。
経営力向上計画が要件の税制優遇とは?
経営力向上計画が要件の税制優遇は
次のようになります。
・中小企業経営強化税制
・所得拡大促進税制の上乗せ措置
中小企業経営強化税制は一定の設備投資で
即時償却又は取得価額の10%(一定の場合には7%)
の税額控除ができる制度です。
こちらの税制優遇を受けるためには
経営力向上計画が必要です。
現在はA類型、B類型、C類型の3つに分かれており
C類型はテレワークに対応するための設備投資が
対象になっています。
所得拡大促進税制の上乗せ措置とは
前提として所得拡大促進税制が受けられて
さらに一定の要件が必要になります。
所得拡大促進税制は
①給与総額が前年を上回っているのか
②継続雇用者給与等支給額の増加率が前事業年度比で
1.5%以上2.5%未満
上記②までは原則の所得拡大促進税制です。
上記②の増加率が2.5%以上であり、かつ
次のいずれかを満たすと上乗せ措置を使うことが可能です。
・教育訓練費が、対前事業年度比で10%以上増加
・経営力向上計画が提出されて、確実になされていること
経営力向上計画が確実になされていることは
提出した経営力向上計画と現在の状況を反映した
報告書を作成して提出します。
報告書は経営力向上が行われたことに関する報告書
プラットフォームにて作成することになります。
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