建設業向け

【建設業の確定申告】固定資産や道具代の処理について税理士が解説!


固定資産の処理について

固定資産を取得した場合には

原則として以下のように処理をします。

 

使用可能期間が1年未満のものや

取得価額が10万円未満のものは

消耗品費などの科目で費用処理します。

 

つまり、購入金額分を購入した年分の必要経費にして

処理を行います。

 

次に、取得価額が10万円以上20万円未満のものは

3年で減価償却をすることが可能です。

一括償却資産という処理ができるわけです。

 

通常の減価償却費とは異なり

期中で取得していても減価償却のように

月割計算することなく

 

取得価額÷12/36で計算した減価償却費を

計上する処理ができます。

 

上記以外のものについては

減償却資産として減価償却を行います。

 

 

道具代などの消耗品の処理について

道具代などで購入頻度が高いわりに

金額が大きくないものについては

消耗品費という経費項目で処理をします。

 

実務上では10万円以下の金額のものとなり

消耗品費になります。

 

注意点としては決算間際である12月中に

大量に道具を購入して経費に計上する

といった手法をとる人がいます。

 

過去の実績から比して大量に購入した道具を

購入した年の必要経費に計上すると

貯蔵品といって在庫に計上をするように

税務調査時に指摘される場合があります。

 

なぜ大量の道具を購入しなければないのかを

説明する必要があります。

 

 

青色申告の場合の固定資産の処理の特典とは?

青色申告で申告する場合には

固定資産の処理方法に特典があります。

 

取得価額が10万円以上30万円未満の固定資産を

購入した場合に一括で消耗品費に計上できる

という特典です。

 

前提として青色申告の承認申請を受けている

必要があります。

 

この場合には、購入した固定資産の金額が

例えば、20万円以上であっても

減価償却をすることなく消耗品費に

計上することができるので節税効果があります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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