令和2年分年末調整の業務フローを解説
令和2年分年末調整資料の受領
令和2年分年末調整をするためには
令和2年分年末調整の資料を受領します。
令和2年分年末調整で事業主が受領する資料は
次の通りです。
①扶養控除等(異動)申告書(令和3年度分)
②保険料控除申告書
③基礎控除等申告書
以上が法定されている3つの資料です。
法定資料以外は各人について異なりますので
次の中から必要な資料を提出してもらいます。
扶養控除等(異動)申告書に必要な資料
①ご本人のマイナンバーカードの写し
→マイナンバーカードがない場合には
通知カードと写真付きの身分証明書
なお、今後通知カードが廃止されるので
基本的にはマイナンバーカードを用意して
もらうことになると思います。
②障害者がいる場合には障害者手帳
保険料控除申告書で必要な資料等
①生命保険の控除証明書
②地震保険の控除証明書
③社会保険の控除証明書
④健康保険料(税)の金額
⑤小規模企業共済等掛金の控除証明書
基礎控除等申告書で必要な資料
特にありません。
年末調整計算
以上の収集が完了しても必要な資料があります。
①前職の源泉徴収票
→転職者の場合に必要です。
②住宅借入金等特別控除の資料
→住宅借入金の証明書、計算明細書
以上がそろった時点で年末調整の資料が揃い
12月支給分給料の計算が終わると
年末調整計算を行うことができます。
実務上、業務フローを構築する場合には
資料の受領で必要な資料がすべて入手できたかどうかを
確認することになります。
年末調整計算のときになって不足資料が見つかると
資料の受領までに時間がかかり効率的な作業が
できなくなるからです。
資料確認が完了したら
給与計算ソフトで年末調整計算を行います。
受領資料から給与計算ソフトへ金額を入力して
年末調整計算を行います。
年末調整計算が完了したら
一度印刷するか、PDFにして確認しましょう。
年末調整実務では確認作業が最も重要です。
理由は入力した金額と資料の金額との間違いが
あるかもしれません。
また人によっては前年と同じ住所とは限りません。
こういった確認は以下のように行います。
扶養控除等(異動)申告書との確認
ご本人の名前、生年月日、住所、配偶者の有無、マイナンバー
配偶者がいる場合には氏名、住所、所得の見積額
マイナンバー
扶養親族は配偶者と同じように確認します。
障害者がいる場合には特別障害者かどうかも
確認することになります。
理由は、障害者の区分によって控除額が
異なるからです。
保険料控除申告書での確認
保険会社、保険期間、保険の名前、契約者名
掛金等の受取人と続柄、新・旧の確認
支払った保険料の金額
念のため、計算も検算をしておくことが
望ましいと思います。
基礎控除等申告書の確認
基礎控除申告書については令和2年分の収入金額に
なっているかどうかの確認と基礎控除の金額の確認を
行うことになります。
配偶者控除等申告書は
配偶者の氏名、マイナンバー、生年月日
収入金額と所得金額を確認します。
そのうえで判定表の①~④のいずれになるのか
というチェックボックスにチェックがあるかを
確認することになります。
最後に配偶者控除等の金額を確認します。
所得金額調整控除は該当する人の氏名
マイナンバー、生年月日、続柄
所得金額(見積額)を確認します。
年末調整計算での確認事項としては
転職者の前職の源泉徴収票が反映されていて
反映した金額を確認します。
実務上では、源泉徴収簿の1月の欄に
前職の源泉徴収票の情報が明記しますので
明記されているのかも確認しましょう。
住宅ローン控除がある場合にも
住宅ローン控除の計算を確認したうえで
源泉徴収簿に反映されているのかを確認します。
年末調整後
年末調整後に行う事務としては
年末調整の還付と徴収となります。
会社によっていつ還付するのかが異なります。
12月給料で調整する場合、1月給料で調整する場合と
様々です。
自社のタイミングに合わせて年末調整を
反映させていきます。
年末調整が完了したら
源泉所得税の納付手続に入ります。
源泉所得税の納付時期が毎月であれば
令和3年1月10日までが納付期限ですが
日曜日になっているので翌日11日が
納付期限となります。
納期の特例を選択している場合には
1月20日が納付期限です。
この点、年末調整の還付金を納付額から
控除することができますが
控除した金額がマイナスになる場合があります。
そのときにはゼロとして納付書を税務署へ
提出することになります。
金融機関では取り扱ってもらえないので
注意が必要です。
また、電子申告ソフトにて納付書の作成と
ゼロ納付を管轄の税務署へ提出することが
できます。
年末調整の業務フローをまとめると次の通りです。
①年末調整資料の受領
②①の確認
③12月給料計算
④年末調整計算
⑤④の確認
⑥年末調整の還付金等の還付と徴収
⑦納付書による納付又はゼロ納付の提出
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
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