【令和2年度年末調整】基礎控除申告書兼配偶者(特別)控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を解説
基礎控除申告書兼配偶者(特別)控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
令和2年度年末調整から
基礎控除等申告書兼配偶者(特別)控除等申告書兼
所得金額調整控除申告書(以下、基礎控除等申告書)
が新設されました。
令和元年度年末調整では
配偶者控除等申告書申告書でした。
基礎控除等申告書申告書が必要になる場面は
給与所得者が基礎控除、配偶者(特別)控除
及び所得金額調整額を受けるときです。
基礎控除の変更点
基礎控除は今まで所得の制限なく
適用を受けることができましたが
令和2年度より所得制限が付きました。
以下のようになりました。
合計所得金額が2,400万円を超えた場合には
基礎控除の金額が減っていき、最終的には
基礎控除を受けることができなくなりました。
配偶者(特別)控除
配偶者控除については令和元年より改正され
現在は以下のようになっています。
従前の通り、3段階となっていて
あなたの合計所得金額と配偶者の合計所得金額で
判定をすることは変わっていません。
所得金額調整控除
所得金額調整控除とは次の要件に該当する場合です。
1.あなたの条件
年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える
2.あなた又は扶養親族の条件
①あなたが特別障害者であること
②年齢23歳未満の扶養親族がいること
③特別障害者である同一生計配偶者がいること
④特別障害者である扶養親族がいること
1.と2.の条件を満たすことで
最大15万円の所得金額調整控除の適用があります。
基礎控除等申告書の書き方
基礎控除等申告書は4つの区分に分けて
解説を行います。
共通項目
税務署長:会社の住所地を管轄する税務署名を書きます。
あなたの氏名とあなたの住所又は居所は
あなたのお名前、住所をそれぞれ書きます。
基礎控除申告書
給与所得しかない場合を前提に書き方を解説します。
収入金額には給料の総支給額を書きます。
所得金額には総支給額を次の表に当てはめて
計算します。
給与所得の所得金額が確認出来たら
あなたの本年中の合計所得金額の見積額に
所得金額を書き写します。
こちらを控除額の計算の表に当てはめて
基礎控除の金額を決定します。
配偶者控除等申告書
配偶者の氏名、個人番号、生年月日、住所を
それぞれ書いていきます。
そのあとに配偶者の本年中の合計所得金額の
見積額の計算を行います。
こちらも給与所得のみあるものとして解説します。
先ほどの基礎控除申告書と同様に
収入金額には給料の総支給額を書きます。
所得金額は基礎控除申告書の所得金額の計算で
使った表に当てはめて計算します。
所得金額を*のボックスに書き写して
右の判定の表に当てはめます。
そうすると①~④に該当しますので
区分Ⅱの①~④に当てはめます。
区分Ⅰは基礎控除申告書で判定した
A~Cに応じて区分を決定します。
そうするとA~Cと①~④でクロスする場所の
金額が配偶者控除又は配偶者特別控除となります。
所得金額調整控除申告書
年末調整について所得金額調整控除を
受けるための表明として書くことになります。
要件のボックスに該当するところをチェックして
☆の場合には扶養親族等の配偶者又は扶養親族の氏名
個人番号、生年月日、住所又は居所、あなたとの続柄
該当者の合計所得金額の見積額
★は特別障害者の場合に記載します。
こちらには障害の状態又は交付を受けている手帳の種類
交付された年月日、障害の程度などの障害の状況が分かる
状況などを書くことになります。
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