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【令和2年度年末調整】基礎控除申告書兼配偶者(特別)控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を解説


基礎控除申告書兼配偶者(特別)控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

令和2年度年末調整から

基礎控除等申告書兼配偶者(特別)控除等申告書兼

所得金額調整控除申告書(以下、基礎控除等申告書)

が新設されました。

 

令和元年度年末調整では

配偶者控除等申告書申告書でした。

 

基礎控除等申告書申告書が必要になる場面は

給与所得者が基礎控除、配偶者(特別)控除

及び所得金額調整額を受けるときです。

 

基礎控除の変更点

基礎控除は今まで所得の制限なく

適用を受けることができましたが

令和2年度より所得制限が付きました。

 

以下のようになりました。

合計所得金額が2,400万円を超えた場合には

基礎控除の金額が減っていき、最終的には

基礎控除を受けることができなくなりました。

 

配偶者(特別)控除

配偶者控除については令和元年より改正され

現在は以下のようになっています。

従前の通り、3段階となっていて

あなたの合計所得金額と配偶者の合計所得金額で

判定をすることは変わっていません。

 

所得金額調整控除

所得金額調整控除とは次の要件に該当する場合です。

 

1.あなたの条件

年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える

 

2.あなた又は扶養親族の条件

①あなたが特別障害者であること

②年齢23歳未満の扶養親族がいること

③特別障害者である同一生計配偶者がいること

④特別障害者である扶養親族がいること

 

1.と2.の条件を満たすことで

最大15万円の所得金額調整控除の適用があります。

 

 

基礎控除等申告書の書き方

基礎控除等申告書は4つの区分に分けて

解説を行います。

 

共通項目

税務署長:会社の住所地を管轄する税務署名を書きます。

あなたの氏名とあなたの住所又は居所は

あなたのお名前、住所をそれぞれ書きます。

 

基礎控除申告書

給与所得しかない場合を前提に書き方を解説します。

 

収入金額には給料の総支給額を書きます。

所得金額には総支給額を次の表に当てはめて

計算します。

 

給与所得の所得金額が確認出来たら

あなたの本年中の合計所得金額の見積額に

所得金額を書き写します。

 

こちらを控除額の計算の表に当てはめて

基礎控除の金額を決定します。

 

配偶者控除等申告書

配偶者の氏名、個人番号、生年月日、住所を

それぞれ書いていきます。

 

そのあとに配偶者の本年中の合計所得金額の

見積額の計算を行います。

こちらも給与所得のみあるものとして解説します。

 

先ほどの基礎控除申告書と同様に

収入金額には給料の総支給額を書きます。

 

所得金額は基礎控除申告書の所得金額の計算で

使った表に当てはめて計算します。

 

所得金額を*のボックスに書き写して

右の判定の表に当てはめます。

 

そうすると①~④に該当しますので

区分Ⅱの①~④に当てはめます。

 

区分Ⅰは基礎控除申告書で判定した

A~Cに応じて区分を決定します。

 

そうするとA~Cと①~④でクロスする場所の

金額が配偶者控除又は配偶者特別控除となります。

 

所得金額調整控除申告書

年末調整について所得金額調整控除を

受けるための表明として書くことになります。

要件のボックスに該当するところをチェックして

☆の場合には扶養親族等の配偶者又は扶養親族の氏名

個人番号、生年月日、住所又は居所、あなたとの続柄

該当者の合計所得金額の見積額

 

★は特別障害者の場合に記載します。

こちらには障害の状態又は交付を受けている手帳の種類

交付された年月日、障害の程度などの障害の状況が分かる

状況などを書くことになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります