個人事業主から法人成りした後は事業主はどこから収入を得るのか?
個人事業主と法人での事業主の収入の違い
個人事業主の収入は事業から得られる収入となります。
事業で得た売上から事業に使った必要経費で余った部分が
自分の収入になります。
とどのつまり、事業の売上で得た収入を
事業と個人の両方で使うことになるわけです。
個人事業主が法人化して個人事業を法人に移すと
個人事業主は会社のオーナー社長になります。
オーナー社長とは会社の株主と社長を兼務している状態です。
主な収入としては会社から受け取る役員報酬と
決算を行い、法人税を支払った後の利益から得る配当金収入になります。
実務上では、会社は会社法上の適用を受けることになるので
累積黒字が一定の金額にならないと配当金を受けることはできません。
結果、会社からの役員報酬という給料が収入源となります。
税法上では事業所得から給与所得に変化して税金計算を行います。
役員報酬はいくらにすればよいのか?
法人成りするとご相談を受けることが多いのが
自分の給料はいくらにすれば良いのですか?です。
次の側面から考えることになります。
①銀行からの借入を行うときの側面
②社長さんの生活費の側面
③法人が黒字になる側面
銀行からの側面で申し上げると余程儲けることができない場合には
総支給で月額50万円くらいまでが上限です。
これ以上もらうと銀行が会社を評価するときには
評価が下がる可能性があるからです。
社長さんの生活費の側面から申し上げると
個人の経済的な理由が出てきます。
個人事業主のように事業の売上を好き勝手に使うことはできず
個人事業主のときよりもお金を自由に動かすことができません。
月額いくら必要なのかを考えて給料の金額を考えます。
法人が黒字になる側面とは個人事業主とは異なり
法人は赤字であってもおかしくはありません。
ですから、外部の見た目を気にしなければ税法上のリスクはあるものの
極端な話として稼いだ利益を全部役員報酬にすることも可能です。
しかし、法人と個人とは別々になりますので
法人での資金繰りが苦しくなります。
なぜなら稼いだ利益を給料で支払ってしまうので
法人にお金を残さないと法人の運営に支障をきたすからです。
結論として黒字にすることを考えながら給料の金額を決めます。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。