建設業向け

建設業での消費税の有利不利判定を解説


消費税の有利不利判定とは?

消費税の有利不利判定をする前に

消費税の計算方法を知らないと有利不利を判断できません。

 

ここでは、消費税の計算方法とどのような有利不利が

存在するのかを解説します。

 

消費税の計算方法

消費税の計算方法には

「本則課税(原則課税とも言います)」

「簡易課税」

があります。

 

本則課税の計算方法は

預かった消費税ー支払った消費税

で計算します。

 

預かった消費税とは、収入で得た消費税です。

建設業だと元請や上位の業者に請求した売上金で

預かった消費税となります。

 

支払った消費税とは

経費で支払った部分のうち消費税の部分です。

 

簡易課税の計算方法は

預かった消費税ー(預かった消費税×みなし仕入率)

で計算します。

 

消費税の有利不利とは?

消費税の有利不利判定の意味としては

本則課税と簡易課税、それぞれで計算した消費税で

どちらの計算の納付額が少なくなるのかという判断です。

 

例えば、

本則課税の消費税が100万円

簡易課税の納付額が80万円

ということであれば

 

簡易課税が有利という判断ができます。

 

 

建設業における有利不利判定とは?

建設業における有利不利を行ってみます。

建設業での有利不利判定で重要なのは人件費です。

 

理由は、人件費を支払っても支払った消費税が

出てこないからです。

 

人件費とは、支払った給料と社会保険の合計です。

 

建設業の本則課税の概算額

本則課税では、概ね、人件費以外の経費について

支払った消費税として認識します。

 

結論として次のように本則課税での消費税を

概算で計算することができます。

 

人件費÷年商(その年・事業年度の売上)=人件費割合

この人件費割合以外の割合が消費税を支払った金額となります。

 

そして、次のように計算することになります。

①100%-人件費割合

②年商ー(年商×①)

③②×10%=消費税の納付額

 

というように計算してみてください。

 

有利不利判定をするときを想定すると

基本的には来期以降の消費税について考えるので

概算での計算となります。

 

 

簡易課税での概算額

建設業の簡易課税では、事業区分が第三種事業、第四種事業に

該当することが多いです。

 

本来は売上を第三種事業と第四種事業に分けて

それぞれのみなし仕入率をかけることで

支払った消費税を計算するのですが

 

来季の売上を考えるとどの程度、それぞれの売上が

発生するのか不明となります。

 

そこで、平均値のみなし仕入率を計算して概算額を出します。

第三種事業のみなし仕入率は70%

第四種事業のみなし仕入率は60%

です。

 

こちらを平均すると

(70%+60%)÷2=65%

というみなし仕入率を計算することができます。

 

そして次のように計算します。

①年商×65%=経費に対応する金額

②年商ー①=消費税の課税対象の金額

③②×10%=消費税の納付額

 

 

最終的に、上記で計算した消費税の納付額の概算金額で

より少なくなる方を選択することになります。

 

 

数字を入れて概算額を計算する

前提

年商4,000万円、人件費1,800万円

 

金額は、当期の金額を基にすることで

より実際の納付額に近くなります。

 

当期の数字が固まっていない場合には

前期の数字でも良いかと思います。

 

数字として必要なものは、年商と人件費です。

来季の数字により近いものを使うことで

精度の高い消費税の概算を計算することができます。

 

本則課税の概算額

1.人件費割合の計算

1,800÷4,000=45%

2.消費税の概算額

①100%-45%=55%

②4,000-(4,000×55%)=1,800

③②×10%=220万円(消費税の概算額)

 

簡易課税の概算額

みなし仕入率の平均額65%

①4,000×65%=2,600

②4,000-①=1,400

③②×10%=140万円(消費税の概算額)

 

有利不利の判断

本則課税の金額:220万円

簡易課税の金額:140万円

 

220万円>140万円 ∴140万円

簡易課税の方が有利ということになります。

 

 

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