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建設業の税務調査で計上もれが指摘される収入とは?


建設業の税務調査で計上もれが指摘される収入とは?

建設業の税務調査で計上もれが指摘される収入は

次のような収入が多いです。

 

①廃材の売上

②従業員から天引きして個人負担させている収入

ということになります。

 

廃材の売上は実務上では売上の計上がもれるというよりは

収入そのものが隠されることが多いように思います。

 

建設業では建築物を解体することがありますが

解体したときに出る廃材を廃材回収業者へ売ることがあります。

 

このときに売上金を収入にしないで

現金でお金をもらってしまいそのまま帳簿の計上しない

ということがあります。

 

計上しない収入をどうやって税務調査で発見されるのかというと

税務調査官は事前に廃材業者へ税務調査を行っており仕入先の名簿をもとに

廃材業者の仕入先に税務調査を行うことになります。

 

つまり建設業の解体業者ですね。

仕入という経費が廃材業者に計上されているので

解体業者では反対に売上が計上されているわけです。

 

次の従業員の給料から天引きして個人負担させている収入とは

例えば、ヘルメットを従業員に支給するのですが

そのヘルメット代の一部を従業員から天引きしている場合などです。

 

実務上では、次のような経費を個人負担分ということで

従業員の給料から天引きしていることがあります。

 

・現場でのヘルメット、靴などの備品

・従業員が帰省するときの帰省費用

・現場の宿舎代

・現場の食事代

 

 

 

収入の計上もれが税金に与える影響とは?

収入の計上もれが税金に与える影響を解説します。

個人事業主であれば所得税、法人であれば法人税が

収入の計上もれが計上されることで増えることになります。

 

加えて次のような罰金が課税されます。

・過少申告加算税(金)

・延滞税(金)

・重加算税(意図的な収入の隠匿場合)

 

さらに事業主が消費税の課税事業者となっていれば

消費税の納付額も増えることになります。

 

基本的には宿舎代の収入は消費税がかからない取引なので

宿舎代以外の収入が漏れることになると消費税が増えるイメージです。

 

消費税についても、過少申告加算税、延滞税が課されることになります。

重加算税も意図的な収入の隠匿と認定されれば課されます。

 

 

 

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