感染拡大防止協力金の課税と事業に対する考え方
感染拡大防止協力金の課税
2020年4月10日に東京は感染拡大防止協力金の支給を
発表しました。
東京都が指定した業種について休業を要請し
その対価として50万円の支給をすることが概要です。
まずは感染拡大防止協力金は課税されるのかについて
解説していきたいと思います。
結論を申し上げると2020年4月11日現在では
非課税措置が発表されていません。
法人税や所得税の非課税の対象所得にも上がっていませんので
法人は法人税の課税対象となりますし、
個人は所得税の対象となります。
回りまわって、住民税についても同様で
法人は法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税
といった住民税の課税対象となります。
個人も同様に個人住民税や国民健康保険税の
課税対象となります。
ただ感染拡大防止協力金の支給を受ける事業者さんは
既に赤字となっている可能性が高いです。
従って赤字補填に使ってしまって
実際には課税される金額(黒字)となる
といったことは多くはないかと思われます。
事業に対する考え方
休業を行う業種としては要するに人が密集する業種です。
この点、密集を避けて事業を継続できる業種とそうでない
業種に分かれると思います。
ですから感染拡大防止協力金をどのように事業に
使っていくのかを慎重に考えないといけません。
すなわち、継続するために使うのか
廃業するために使うのかという選択です。
新型コロナウィルス感染症で事業が非常に厳しくなっている
業種においては継続することが難しくなってくると思います。
廃業を行う場合には早めに決断して動くことです。
そうでないと不必要な傷口を増やすだけとなります。
逆に継続することができる業種の場合には
事業を継続させることに支援金を使うことになります。
ただの赤字補填ではじり貧なので事業継続性がないです。
業態を変更する、店舗を無くすなど50万円あれば
思い切ったことができるはずです。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。