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建設業の経理における消費税の注意事項


建設業の経理と消費税

建設業の経理は他の業種とは異なります。

原則的には、工事完成基準で売上と売上原価を認識、

計上を行っていきます。

 

工事完成基準とは、請負工事が完成して元請に納品したときに

工事が完成したという考え方です。

 

会計の世界では、上記の考え方を基に会計処理を行います。

 

そして会計処理と切っても切れないのは

消費税の処理です。

 

完成工事基準ではどのように消費税の処理を

行うのかというと

売上と原価に分けることになります。

 

 

消費税の注意事項

売上の消費税の処理は、完成工事基準では

請負工事の物件を引き渡した日に預り消費税を

計上することになっています。

 

それで引き渡した日とは合理的に引き渡した日で

事業者が継続して判断できる日となります。

 

ここで合理的とは、作業を完了した日、

元請が検収を完了した日などがあります。

 

現場では契約工事が終わっていても

小さい追加工事が残っていて完成にできない

といった場合もあります。

 

どこまで追加工事を含めて一つの契約と解釈するか

ということになります。

 

基本的にはおおもとの請負工事が完了して

引き渡したのであればそこで完成にすることが

合理的であると考えます。

 

建設業の業種においては保留金が発生して

元請の検収を受けないと保留金が解除されて

最終的な精算ができない場合があります。

 

このような時には保留金が解除になって

最終精算のための請求をした時点で完成と

考えることが合理的であると思います。

 

さて、原価についても消費税の注意事項が

ありますね。

 

原価は要するに現場でかかった経費です。

勘定科目で申し上げれば

 

・材料仕入
・福利厚生費
・外注加工費
・車両費
・消耗品費
・旅費交通費

などがあると思います。

 

これらは製造原価報告書に計上されていて

販売費及び一般管理費とは別にされています。

 

消費税の支払消費税の控除の時期は

原則、仕入れた日の属する事業年度です。

 

要するに発生主義により計上した会計年度で

支払消費税の控除を受けることになります。

 

従って、売上が完成工事基準で預り消費税として

消費税額の計算に取り込まれるのと同じ時期ではない

ということが発生します。

 

例えば、令和2年3月決算法人が請負工事を受注し

令和2年9月に完成したとすると

 

令和2年3月決算時点で完成していない工事の

預り消費税は消費税額の計算上考慮しませんが

原価などの経費に係る支払消費税は考慮します。

 

このように認識する消費税の時期が

消費税額の計算上ではズレる可能性があります。

 

最後に、建設業の税務調査で指摘される非違事項は

本業に付随した売上などです。

 

例えば、

・現場で余った材料を売ったのに売上計上していない
・従業員や外注先から控除している道具代、宿舎台を
売上に計上していない
・廃材を売ったのに計上していない

といったことです。

 

現場のものを勝手に売った場合になぜ

バレるのかと不思議に思うと思います。

 

これは、売った先の業者、例えば産廃業者などに

税務調査が入り廃材業者などからすれば購入先の

情報を調査官が取得することで調べます。

 

その結果として、産廃業者等に売った売上が

計上されているのかを税務調査を通じて確認をする

といったことがあるのです。

 

 

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