税務調査でOB税理士は何かの恩恵を受けるのか?
OB税理士とは?
OB税理士とは税務署に勤めている人が退官(退職)後に
税理士となった場合の税理士さんのことを言います。
現在では多くのOB税理士さんは税務署を退官後
税理士登録を行って事業を行っていることが多いです。
30年くらい前だとある一定の幹部職員は
国からあっせんを受けた顧客に関与を行い
3年周期で後輩に譲るということを
繰り返していました。
現在ではこのような顧客あっせんはなくなり
いきなり顧客ゼロで始めることになります。
こうした事情から60歳で一度退官して
すぐに税務署の職員として嘱託で残り
65歳まで働くケースが多くなっています。
そうなると65歳になってから税理士となり
そこからスタートということになります。
ちょっと変わり種としては
国税専門官(いわゆる税務署の職員)を
10年やって税理士試験の3科目免除後になり
税理士試験2科目を受けて退職するOB税理士さんもいます。
このようにOB税理士さんと言っても
色々な道を経てなっている人がいます。
OB税理士は税務調査で恩恵を受けるかどうか?
本題のOB税理士は税務調査で恩恵を受けるか
ということを解説していきます。
結論から申し上げると
恩恵は受けません!!
というか、恩恵を与えたら現役職員が処分されて
大変なことになります。
このようなことになっている理由としては
税務署のOBとの接触禁止があります。
現在は税務署OBと現役職員との飲み会は
開催することができません。
このようなことになった背景としては
OB税理士さんと現役職員による不正が
過去にありました。
でたらめな申告書でも通して
納税者から得た金銭(納税分も含む)を
自分たちで着服してしまうといった事件です。
国税庁としてはこのような事件が起こるのは
税務署を退官したOB税理士と現役職員が
いつでも会うことができる状況だからだと
考えているようです。
昨年も税務署の現役職員へOB税理士が
陣中見舞いと称してお金を持って行ったところ
お金をもらった現役職員は処分されました。
税務について何かしらの便宜を払ってしまう
恐れがあると考えたからです。
以上のことからOB税理士さんが税務調査で
何かしらの恩恵を受けて何とかしてくれる
ということは幻想です。
OB税理士である、ない、に関わらず
法的な主張と立証をして行く税理士さんと
契約して事業をやって行くことが必要です。
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