過年度の確定申告をしないとどうなるか?⇒税務調査になる
過年度の確定申告をしないとは?
過年度の確定申告をしないという意味は
例えば確定申告義務があるのにここ2~3年に渡って
確定申告をしていないということです。
近年フリーランスという名の業務委託契約が増え
確定申告義務がある人が増えていると思います。
そうした場合に確定申告をしていない
ということです。
確定申告をしないとどうなるのかというと
色々なところに影響が出てくることになります。
次のところに影響がでます。
・所得税(国税)
・住民税(地方税)
・国民健康保険税(地方税)
あとはお金を銀行から借りるときには納税証明書が
必要となってきます。
確定申告書と一緒に納税証明書を提出することになるので
お金を借りることができません。
税務調査になる理由としては
「個人課税部門統括国税調査官会議」
という税務署の会議にて次のような文言があるからです。
調査事務における基本的に考え方
調査実務については、限られた事務量の下、高額・悪質な事案に重点を置いた調査の実施を基本としつつ、中低階級の納税者の適正申告を確保するため、深度ある実地調査(特別調査・一般調査)、短期間で行う着眼調査(実地)及び実地調査以外の接触を適切に組み合わせ、調査事務量をバランスよく配分して有効に活用する。
ということなのです。
ここで「中低階級の納税者の適正申告を確保するため」という目的があるので
色々な接触方法を使った調査が行われることになります。
税務調査になったときにどうなるのか?
過年度の税務調査になったときにどうなるのかを
ご説明していきます。
基本的には税理士が関与していない人がほとんどだと
思われますので、質問応答記録書で証拠保全を行い
重加算税案件として処理されることになると思われます。
実際に先ほどの会議の資料でも次のような留意事項があります。
重加算税の確実な賦課
重加算税を賦課すべき事案には、金額の多寡にかかわらず確実に重加算税を賦課するよう、
調査担当者へ指示する。
なお、重加算税を賦課すべき事案であると判断した場合には、積極的に質問応答記録書を作成し、
審理担当者へ早期に連絡する。
ということです。
では、実際に重加算税事案とはどんな事案なのかというと
国税庁の事務運営指針に取扱いがあります。
では実際に実務において過年度の確定申告をしていない個人に
税務調査が入って徴収基準に従って行うのかというとそうでもないのが実情です。
実際には質問応答記録書は供述調書になりますので
税務調査における現場での調査が終わった後に
税務署に呼び出されます。
そのときにすでに出来上がっている質問応答記録書に
サインと押印をするように言われてサインと押印をした後に
本税の追徴、無申告加算税、延滞税のほかに重加算税の賦課徴収
という現実が待っています。
この点、例えばテレビなどで刑事事件が報道されるときに
「わいせつな行為」などのような表現が使われますが
被疑者がこのような言葉を使って供述することは
通常想定できませんよね?
これと同じように、重加算税の徴収基準に従った
文言が質問応答記録書にすでに書かれているわけです。
上記の後に住民税や国民健康保険税の過年度の徴収も
行われることになりますね。
さて、過年度の申告をしないと結構大変なことになる
場合がありますので早めに申告をしておいた方が
良いのではないでしょうか?
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