会社・事業

経営力向上計画を認定支援機関である税理士と作成するポイント


経営力向上計画とは

経営力向上計画とは中小企業庁が行っている

認定支援機関の支援業務です。

 

経営力向上計画を提出すると以下の措置を受けることができます。

①税制優遇

②事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

③金融支援

④法的措置

 

税制優遇

税制優遇は主に設備投資減税となります。

一定の要件に合った設備を購入すると

・即時償却といって購入費を全額費用計上できる制度

・購入金額の10%の法人税の控除

 

いずれかを選択して適用することになります。

 

金融支援

金融支援は日本政策金融公庫による低利融資制度が

最も利用できる制度になると思います。

 

設備等に必要な資金についての低利融資となります。

金利は基準利率から0.9%引き下げて

貸付限度は7億2,000万円となっています。

 

 

法的措置

法的措置は事業承継等を行う事業者が

被合併法人等などから合併法人等が許認可の承継を

行うことができる措置となります。

こちらも一定の要件などいくつか注意点があります。

 

 

税理士と作成するポイント

経営力向上計画を税理士と作成するポイントを

解説したいと思います。

 

経営力向上計画は現状把握から入り

生産性の向上をテーマに計画書を作成していきます。

 

現状認識は会社、関与税理士いずれが作成しても

構いません。

 

私の場合には私がある程度現状認識を書いて

そのあとに関与先に追加事項について記載してもらう

という様に進めました。

 

次に自社の経営状況となります。

こちらの作文は税理士にお任せした方が無難です。

 

決算まで自社でできる経理さんがいれば作成可能ですが

中小企業ではそういった人材が育っていないことが多いからです。

 

最後に具体的な実施事項になります。

 

業種によりますが業態ごとに求められる実施事項が

ありますので確認が必要です。

 

基本的には作文となりますので

サンプルを確認しながらやって行くことになります。

 

私はこちらも作成してやりたいことを

確認してもらうというやり方でした。

 

さて、税理士によっては経営革新等支援機関として

経営力向上計画に消極的な人もいます。

 

その場合には作成について関与税理士とうまくいかない

といったことが起こります。

 

ですから一緒に作成をやってくれる

外部の専門家に相談した方が速いです。

 

 

内容は具体的に書くことになる

最後に具体的な実施事項についての注意点です。

経営力向上計画をやっていると分かるのですが

 

具体的な実施事項については具体的なことを

作文する必要性が出てきます。

 

この点どこまで具体的に書くのかというと

かなり詳細な具体性を求められることがあります。

 

数字や期限を設けることは必要ないですが

やることを書いて、結果としてこうなりたい

という流れだけ書いても具体的に書いてくれませんか?

とツッコミメールが来ます。

 

やること、つまり、行動でしたら具体的な行動まで

書いて具体性を持たせるといった作文上での工夫が必要なのです。

 

 

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