家内労働者等の必要経費の特例とは?
家内労働者等の必要経費の特例とは?
家内労働者等の必要経費の特例は次のような
人に適用があります。
家内労働者等であることです。
家内労働者とは次のような人です。
・家内労働法に規定する家内労働者
・外交員、集金人、電力量の検針人
・特定の者に対して継続的に人的役務の
提供を行うことを業務とする人
近年使っている人が多いのが
シルバー人材センターで働いた収入がある人です。
家内労働者等の特例は必要経費として
65万円まで認められる制度です。
令和2年以降の確定申告では55万円までとなります。
適用をすることができる所得は
事業所得又は雑所得になりまして
実際にかかった経費の合計が65万円未満でも
必要経費として65万円まで認められます。
例えば、経費が40万円しかないときでも
65万円ー40万円=25万円
といった形で65万円に達するまで経費計上できます。
確定申告では
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
で計算をして、確定申告書と一緒に提出します。
給料がある場合の家内労働者等の必要経費の特例の計算
家内労働者の収入と給料の収入がある場合には
家内労働者等の必要経費の特例は計算が異なります。
まず、給料収入が65万円以上あるときには
家内労働者等の必要経費の特例は受けることができません。
逆に給料収入が65万円未満ではちょっと
計算が複雑となります。
(1)使った経費が少ない場合
①65万円ー給与所得控除
②①>事業所得又は雑所得の実際の経費の金額
∴①が必要経費になります。
(2)使った経費が多い場合
①65万円ー給与所得控除
②①<事業所得又は雑所得の実際の経費の金額
∴実際の経費の金額が必要経費になります。
以上の計算をすることになるので
給与所得控除が65万円以上である、
つまり、給料の収入が65万円以上あるときには
家内労働者等の必要経費の特例は使えないわけです。
因みに、上記の計算は
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
を使って計算することができます。
家内労働者等の特例の注意点
家内労働者等の必要経費の特例を受ける場合には
次のような注意点があります。
①必要経費として計上する金額の上限がある
⇒事業所得又は雑所得の収入金額(売上)が限度
②配偶者控除又は扶養控除の対象となる
⇒家内労働者の収入が103万円以下の場合には
基礎控除の38万円以下となる理由で、
家内労働者は本人が配偶者控除又は扶養控除の
対象になることができます。
☆令和2年以降について
令和2年からは基礎控除が48万円となり、
家内労働者等の必要経費の特例は55万円となります。
さらに給与所得控除の最低額が55万円となります。
以上のことから、
①給料所得が55万円以上の場合
⇒家内労働者等の必要経費の特例は適用できません。
②配偶者控除又は扶養控除の対象となる
⇒家内労働者の収入が103万円以下の場合でも
令和元年の時と同様の取り扱いとなります。
つまり、配偶者控除又は扶養控除の適用を
受けることができる対象の人になります。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。