【住民税が予想と違ったなぜ】個人住民税の考え方は所得税とは異なります。税理士が解説!
所得税と住民税は違うの?
個人では、大きく分けて所得税と住民税の2種類が
存在することとなります。
ちなみに、この2つがそれぞれ違うという認識は
皆さんはお持ちでしょうか?
所得税は国税で、国の税金です。
つまり、税務署へ行って確定申告後、納付又は還付。
住民税は地方税で、地方の税金です。
つまり、住んでいる区役所、市町村長に行って確定申告後
納付書が送られてきて、納付します。
還付という概念はないことに注意が必要です。
なぜ住民税は還付という概念がないかというと、
所得税と異なり、給料の時に源泉徴収(税金の前払)が
行われていないからです。
従って、住民税は年末調整という概念がないです。
年末調整で計算されているのは、所得税だけです。
住民税は前年の収入に課税される!?
それでは、本題の住民税です。
勤務されている方は、どうやって住民税が
計算されているのかわからないと思います。
そもそも、なぜ年末調整しかやっていないのに
住民税の計算ができるの?という不思議です。
これは、年末調整後の源泉徴収票を従業員が住んでいる
地方公共団体へ会社が申告しているからです。
住民税は、その年の前年(例えば2018年の住民税は2017年)
の収入によって計算されてきます。
なぜかというと、住民税には月ごとに源泉徴収(税金の前払)
システムがないからです。
月の給料から天引きされているのは、納付すべき税金そのものです。
このことから、住民税がちょっと違うのではないか?と
多くの方は疑問に思うことがあるかもしれません。
ですから、課税通知書(会社から渡される住民税の計算表)も
確認しておくことが肝心です。
それと2017年の源泉徴収票を見比べてみて下さい。
同じ金額が記載されています。
基礎控除の金額が違うだけで、他は同じ金額があると思います。
もし異なる金額が入力されていた場合には、
何かが間違っているので、源泉徴収票、課税通知表
両方の確認が必要です。
一義的には、地方公共団体の住民課税課に聞いて、
内容の確認を行うことから始めてみてはどうでしょうか?
ふるさと納税のワンストップ特例との関連
さて、最後に勤務の方で、確定申告を要しない人は、
年5自治体まで限定ですが、ふるさと納税のワンストップ特例を
使うことができます。
ふるさと納税は、個人の税金では寄附金控除という項目の
控除となります。
ワンストップ特例では、寄附金控除を直接住民税だけで
計算することとなります。
従って、住民税の節税効果があるということになります。
これも一部、勘違いしている方がいるので、
少しだけ解説しておきます。
寄附金控除は、税額控除ではないです。
つまり、納付するべき住民税から直接ふるさと納税分を
控除して計算するシステムではありません。
わかりやすくするために寄附金控除以外の控除が
ないものとして計算すると・・・
(給料収入ー(ふるさと納税金額―2,000円))×10%=住民税
という計算になります。
ですから、節税効果として計算したい場合には、
(ふるさと納税ー2,000円)×10%=節税金額
ということになります。
ふるさとの納税を10,000円すると、800円の節税効果がある
という計算になります。
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