【個人の白色申告って?】白色申告について税理士が解説!
個人の白色申告とは?
個人の白色申告とは、青色申告ができない、
または、青色申告をしていない納税者のための申告方法です。
白色申告と青色申告での違いは、
税金計算上有利な措置が使えないことがあります。
例えば、65万円控除です。
これは、青色申告、かつ、帳簿と決算書の作成、
期限内申告が要件となっていて、初めてできる控除です。
かなりハードルが高いかもしれません。
こうしたことが面倒だという場合には、白色申告で
申告をしてしまうという手があります。
白色申告で必要な書式は?
白色申告で必要な書式は以下のものです。
1.確定申告書B(第一表と第二表)
2.収支内訳書
上記だけで申告が完了となります。
ただし、収支内訳書は、書式を見るとわかりますが、
項目ごとに金額を集計しないといけません。
ですから、帳簿自体の作成は必要ないですが、
例えば、光熱費などは1年分(1月~12月)を
集計して、事業割のみを収支内訳書に書いていく
ということになります。
また、一般用(個人事業主)と不動産ごとに別です。
その点も確認しておきたいポイントです。
用紙は、国税庁で手に入ります。
白色申告でも領収書は必要なの?
ご相談として、多いのが白色でも領収書は必要なのか?
というご質問です。必要です。
というか、ご自身が支払ったことを説明する
資料が必要ですので、領収書だけあれば良いという
認識はまずいです。
税理士から言わせてもらうと、領収書は偽造も可能です。
手書きの領収書であればなおのことです。
ですから、レシートの方が望ましいといえます。
なぜかというと、場所、飲食店名、人数、時間、内容
ほぼ中身を説明することなく網羅的に書いてあるからです。
領収書だと本来ですと、中身の確認から行わないといけません。
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