自由に福利厚生を行いたい、給与認定されないポイントは?
自由に福利厚生を行いたい
昨今、人材不足に悩んでいる会社は多いと思います。
給料を上げるわけにはいかないし、でも、高くしても
なかなか来てくれない・・・
こうした場合には、現在の人材に対して何かをしたいと思うことはあるはずです。
現在では、会社ごとに福利厚生を自由に設定しているところがあります。
例えば、海外の企業では、誕生日をお祝いする
レクリエーションルームをつくるといったことです。
また、朝活に注目して朝ご飯の食材を会社に用意して
好きに使っていいというところもあります。
企業によって色々特色があるわけですが、
税法上だとなぜか、給与認定される可能性があります。
そのようなことにならないようにするには
どうしたらよいのでしょうか?
給与認定されるポイントを見てみよう
福利厚生で一番問題となるのが、現物支給のものです。
その例が下記のものになります。
・物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
・土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
・福利厚生施設の利用など上記以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
・個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
注目して頂きたいのは、経済的利益の部分です。
この経済的利益の構成金額は、以下の2つにあります。
無償(無料)で提供されたもの=経済的利益
時価-本人負担額=経済的利益
確かに福利厚生は会社の自由に設定していいですが、
税法上では、金額に置き換わるようなものは給与認定
される可能性があるということです。
(所得税法9条、28条、36条、所得税法基本通達28-1、36-15)
ワンポイントアドバイス!
それでは、上記を踏まえて、実務上のポイントです。
上記を見る限り何をやっても給与認定されそうと
思ったかもしれませんが、実はそうでもないです。
給与認定されないものとしては、
1.換金性に欠けるもの=お金に交換できない
2.その評価が困難なもの=金額に置き換えられない
3.受給者に選択の余地がない=会社から与える
以上に該当すればよいのです。
例示としては、次のようなものです。
・従業員全員に食事ではなく材料を提供して、会社で朝食をつくる
・誕生日祝いにケーキを支給する(従業員全員に行う)
・従業員全員が利用できるレクリエーションルームをつくる
具体的な例示としては、まだあるのですが、
これらから見えてくるのは、役員と従業員の全員、お金に交換できない、会社から与える
この3つを満たしているという点です。
福利厚生のやり方は会社によって様々ですので、
画一的には申し上げられませんが、全員参加できる、お金にできない、
会社から与えるの3つを充足すれば、給与認定される可能性はなくなります。
参考サイト
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。