ソフトウエアの除却は消費税の控除ができるか?
ソフトウエアの除却って?
ソフトウエアの除却とは、使わなくなったソフトウエアを
廃棄することを言います。
消費税では、除却のための費用は課税仕入れにはなりません。
消費税では、以下の様になっています。
「棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた
もしくは供すべき資産について破棄をし、または盗難もしくは
滅失があった場合のこれらの破棄、盗難または滅失は、
資産の譲渡等に該当しない」
一般的に除却とは、破棄することなのですが、
2つの除却の方法があります。
1.滅失除却
一般的な除却の方法です。
壊して捨てる、業者に任せて捨てる。
存在するものを除却するということです。
2.有姿除却
有姿除却とは、使えるけれどももう使わないので
事業供用資産から外すということです。
この場合には、実際に使えるけれどもなくす
という性質上、税法上では使っていないという
証明が必要になります。
(消費税法基本通達5-2-13)
消費税の課税仕入れの原則
消費税の計算において仕入税額控除の対象となる
課税仕入れとは、その事業者が事業として他の者から
資産を譲り受け、もしくは、仮受けまたは、役務の提供を
受けることを言います。
したがって、ソフトウエアを外部委託したとき、
その委託費用の全額が課税仕入れとなります。
また、ソフトウエアを自社で開発したときは、
原材料費、外部委託費、労務費、経費、使用機材の
設備投資などが発生します。
これらの費用が発生したときに、費目別に消費税の
可否判定を行うことになります。
(消費税法30条、消費税法基本通達11-1-1)
ワンポイントアドバイス!
消費税は、上記の様に行うのですが、除却に係ったコストは
どういった取り扱いを受けるのでしょうか?
ソフトウエアを業者に依頼して廃棄してもらう場合の
廃棄業者への費用は、その廃棄が完了したときに、
課税仕入れとなります。
ですから、次の様に考える必要があります。
除却自体の取引、除却を依頼した取引の2つが
存在するときがあるので、それぞれで消費税の
取引が異なるということになります。
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。