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ソフトウエアの除却は消費税の控除ができるか?


ソフトウエアの除却って?

ソフトウエアの除却とは、使わなくなったソフトウエアを

廃棄することを言います。

消費税では、除却のための費用は課税仕入れにはなりません。

 

消費税では、以下の様になっています。

「棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた

もしくは供すべき資産について破棄をし、または盗難もしくは

滅失があった場合のこれらの破棄、盗難または滅失は、

資産の譲渡等に該当しない」

 

一般的に除却とは、破棄することなのですが、

2つの除却の方法があります。

1.滅失除却

一般的な除却の方法です。

壊して捨てる、業者に任せて捨てる。

存在するものを除却するということです。

 

2.有姿除却

有姿除却とは、使えるけれどももう使わないので

事業供用資産から外すということです。

この場合には、実際に使えるけれどもなくす

という性質上、税法上では使っていないという

証明が必要になります。

 

(消費税法基本通達5-2-13)

 

 

 

消費税の課税仕入れの原則

消費税の計算において仕入税額控除の対象となる

課税仕入れとは、その事業者が事業として他の者から

資産を譲り受け、もしくは、仮受けまたは、役務の提供を

受けることを言います。

 

したがって、ソフトウエアを外部委託したとき、

その委託費用の全額が課税仕入れとなります。

 

また、ソフトウエアを自社で開発したときは、

原材料費、外部委託費、労務費、経費、使用機材の

設備投資などが発生します。

これらの費用が発生したときに、費目別に消費税の

可否判定を行うことになります。

 

(消費税法30条、消費税法基本通達11-1-1)

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

消費税は、上記の様に行うのですが、除却に係ったコストは

どういった取り扱いを受けるのでしょうか?

ソフトウエアを業者に依頼して廃棄してもらう場合の

廃棄業者への費用は、その廃棄が完了したときに、

課税仕入れとなります。

 

ですから、次の様に考える必要があります。

除却自体の取引、除却を依頼した取引の2つが

存在するときがあるので、それぞれで消費税の

取引が異なるということになります。

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。