外国法人及び外国法人子会社のグループ法人税制
グループ法人税制とは?
グループ法人税制とは、法人又は個人に
100%支配されている会社に適用される
法人税の規定です。
グループ法人税制が適用されると
どうなるのかということなのですが、
グループ法人間の資産のやり取りで
生じた譲渡損益は、グループ法人以外に
売却等しないと、法人税の計算上、
益金又は損金に計上できません。
ただ、一番の問題点は、そういった
ことではなく、以下のことです。
資本金が5億円以上の会社に100%
支配されている場合には、
・貸倒引当金の法定繰入率の使用ができない
・貸倒引当金自体の計上ができない
・青色欠損金の控除額に制限が付く
・年800以下の軽減税率が使用不可
・留保金課税の範囲になる
・交際費の年800万円までの使用不可
・青色欠損金の繰り戻し還付不可
ということが起こります。
こういったことは、内国法人や
外国法人係わらず適用されます。
実務上なのですが、グループ法人税制が
創設された時、悩んだのが外国法人の
ような支店形態に対する適用について
どうやったらいいの?
ということでした。
参考サイト
一定の大法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
(法人税法52、57、66、67、80条
租税特別措置法42条の3の2、57条の9、
61条の4、66条の13)
外国法人の株主をチェックしてますか?
外国法人であっても、悩む必要はないです。
まずは、本店の株主を確認することです。
確認後、本店が法人に100%支配されていれば、
100%支配されている法人の資本金、
その法人の株主も確認します。
グループ法人税制の運用面での問題が
親会社をどこまで追えるのか?
ということです。
是非、追えるところまで
追いましょう!
最後は個人に行き当たるはずなので
厳密にいうと個人になるまでという
ことになります。
というのは、出資関係図を明細として
つける必要があるからです。
こういったことから、外国法人と
言えども、別表2で株主構成を
書いておく必要があります。
もちろん、資本金が5億円以上の会社に
100%支配されている場合には、
上記の優遇税制の使用制限などが
適用されることになります。
外国法人子会社の株主をチェックしていますか?
外国法人の株主のチェックも
漏れることが内容にしたい
ところです。
こちらも、同様にどこまで
追えるのかということになります。
IT企業だとオランダなどを経由した
租税回避行為が横行している関係で
出資関係が複雑になり、
追いきれない場合もあります。
その場合には、追えるところまでで、
資本金判定を行うことになります。
ワンポイントアドバイス!
外国法人や外国法人子会社の親会社の
資本金は、外国通貨になります。
つまり換算が必要となります。
ではその換算はどうするのか?
ということになります。
これは、通達があって、
その外国法人や子会社の事業年度
終了時の電信売買相場の仲値(TTM)
により換算して5億円以上かどうかの
判断を行うことになります。
ですから、円相場により、5億円かどうか
微妙な場合が生じることがあります。
また、親会社はいきなり増資をしたり
しますので、法人税を計算する前に
親会社の資本金は確認することを
お勧めします。
(法人税基本通達16-5-2)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。