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法人税の交際費を活用する方法


法人税の交際費とは?

法人税の交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、

法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等という。)

のために支出する費用を言います。

 

つまり、法人税における交際費とは、次の様に、区分できます。

1.費用の項目基準

交際費、接待費、機密費その他の費用となっているので、この費用項目は名目上の

科目であって、交際費になるのであれば、名目以外の科目でも交際費となるという

ことを表しています。

 

2.対象人基準

得意先、仕入先その他事業に関係のある者等となっているので、法人の事業に関

係あるすべての人たちが対象となります。例えば、株主、従業員、役員といった

人たちです。

 

 

社外飲食費には要件が必要

ここで、5,000円基準というものが実務上よく出てきます。

これには、明確な要件があってその要件を満たさないと、理論上、交際費になります。

 

では、その要件を見てみましょう!

  • 社外の人たちとの飲食代
  • 参加者一人の単価が5,000円以下
  • 次の内容が書いてある資料の保存が必要

飲食等の年月日、参加者の氏名、参加した人数、飲食店名

 

こういったことを書いておく必要があります。

 

ワンポイントアドバイス!

5,000円基準の判定は、店ごとに行いますので、2次会、3次会をする場合には、

お店を変えて行うと一回ごとの飲食代で判断することができます。

 

 

レシート、領収書論争

よく実務上、論争というか、レシートと漁師収書どちらがいいのか?

ということが言われます。

 

私の個人的な見解は、レシートです。

レシートだと、上記の5,000円基準の判断で書かなくてはならないものは、

参加者の氏名だけになります。それ以外はレシートに記載されているからです。

また、レシートだと後から改ざんの余地がないため、証明力が高いと思います。

 

ワンポイントアドバイス!

交際費ですが、実は給料と密接にかかわっています。

どういうことかというと、飲食代のレシートがあるのは良いのですが、

それが、個人的なのか、事業なのかという区分が存在するからです。

もし、個人的な支出だということが税務調査で証明されれば、

金額の多寡に拠りますが、給料としての処理に修正されます。

そういった疑いがないように、会社としては、どのような飲食代だったのか?

ということを明らかにしておくといいと思います。

 

具体的には、精算報告書でどういった内容を話し合ったのか、どういった結論が出たのか?

ということを書いておくことが重要です。

常にこういった資料を用意して保存しておくことで、税務調査での調査官の心証を

良いものにしておくと調査の手が緩む場合もあります。

 

(租税特別措置法61条の4、租税特別措置法施行令27条の

5、租税特別措置法施行規則21条の18の4)

 

参考サイト

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。