法人税の交際費を活用する方法
法人税の交際費とは?
法人税の交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等という。)
のために支出する費用を言います。
つまり、法人税における交際費とは、次の様に、区分できます。
1.費用の項目基準
交際費、接待費、機密費その他の費用となっているので、この費用項目は名目上の
科目であって、交際費になるのであれば、名目以外の科目でも交際費となるという
ことを表しています。
2.対象人基準
得意先、仕入先その他事業に関係のある者等となっているので、法人の事業に関
係あるすべての人たちが対象となります。例えば、株主、従業員、役員といった
人たちです。
社外飲食費には要件が必要
ここで、5,000円基準というものが実務上よく出てきます。
これには、明確な要件があってその要件を満たさないと、理論上、交際費になります。
では、その要件を見てみましょう!
- 社外の人たちとの飲食代
- 参加者一人の単価が5,000円以下
- 次の内容が書いてある資料の保存が必要
飲食等の年月日、参加者の氏名、参加した人数、飲食店名
こういったことを書いておく必要があります。
ワンポイントアドバイス!
5,000円基準の判定は、店ごとに行いますので、2次会、3次会をする場合には、
お店を変えて行うと一回ごとの飲食代で判断することができます。
レシート、領収書論争
よく実務上、論争というか、レシートと漁師収書どちらがいいのか?
ということが言われます。
私の個人的な見解は、レシートです。
レシートだと、上記の5,000円基準の判断で書かなくてはならないものは、
参加者の氏名だけになります。それ以外はレシートに記載されているからです。
また、レシートだと後から改ざんの余地がないため、証明力が高いと思います。
ワンポイントアドバイス!
交際費ですが、実は給料と密接にかかわっています。
どういうことかというと、飲食代のレシートがあるのは良いのですが、
それが、個人的なのか、事業なのかという区分が存在するからです。
もし、個人的な支出だということが税務調査で証明されれば、
金額の多寡に拠りますが、給料としての処理に修正されます。
そういった疑いがないように、会社としては、どのような飲食代だったのか?
ということを明らかにしておくといいと思います。
具体的には、精算報告書でどういった内容を話し合ったのか、どういった結論が出たのか?
ということを書いておくことが重要です。
常にこういった資料を用意して保存しておくことで、税務調査での調査官の心証を
良いものにしておくと調査の手が緩む場合もあります。
(租税特別措置法61条の4、租税特別措置法施行令27条の
5、租税特別措置法施行規則21条の18の4)
参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。