自己申告する場合の固定資産の注意点
青色申告でないと適用できないもの
実務上、頻繁に使われるのが、消耗品費という勘定科目です。
この勘定科目を使うときは、少額資産を購入したときに
処理することが多くなります。
固定資産を一括で費用にしたい場合には、
取得価額が10万円未満と30万円未満のどちらかの規定で
一括費用とします。
ですから、適用関係でいえば、10万円未満であれば、
取得価額が10万円未満の規定を利用して消耗品費に計上します。
Ex.(借方)消耗品費90,000(貸方)普通預金90,000
といった処理になります。
では、取得価額が10万円以上、30万円未満の場合はどうなるか?
これは、取得価額が30万円未満の規定を利用して消耗品費に計上します。
Ex.(借方)消耗品費290,000(貸方)普通預金290,000
ただ、この取得価額が30万円未満の規定は、青色申告でないと使えません。
白色申告だと使えないのです。自社申告でよくあるのが、開業当初、
2年連続で確定申告の提出期限に間に合わなくて、青色申告を取り消されて
その後白色申告になった会社は使えないのです。
この取得価額が30万円未満の規定は、年300万円までという金額制限が
存在することになります。
例えば、29万円の資産を11個買ったとしたら、10個までは、一括費用に
することができますが、11個目の資産は通常の減価償却になります。
Ex.(借方)消耗品費290万円(貸方)普通預金319
(借方)減価償却資産29万円
ここでワンポイントアドバイス!
上記の取得価額30万円未満の規定は、法人税にだけ認められています。
すなわち、固定資産税では認められていません。
したがって、取得価額30万円未満で一括費用にはなりますが、
固定資産税(償却資産税)の対象となるので、申告が必要となります。
法人税で認められているものうち、取得価額10万円未満で経費計上するものは、
固定資産税でも少額資産になるので、固定資産税(償却資産税)の
申告の対象となりません。
(法人税法133条、租税特別措置法28条の2、地方税法施行令49条)
参考サイト
取得価額10万円未満
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
取得価額30万円未満
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
中古資産を購入した時の耐用年数の見積
決算対策で、よく使うのが資産を購入することになるかと思います。
ただ、新品だと高く、耐用年数も長いことから、中古資産を購入して
耐用年数が短くなることで、減価償却費の計上を多くできます。
それでは、中古資産の耐用年数の計算を見ていきましょう!
前提:中古車の購入、年式2014年1月登録の中古車を2017年4月に購入
通常の耐用年数は6年になります。
通常、耐用年数の簡便計算を使いますので、
(法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×20%=中古資産の耐用年数
ですが、これだと期間が年単位となっており、計算できません。
経過年数が3年3か月のためです。
→3×12+3=39か月という月数にして計算します。
(72-39)×39×20%=40.8か月になるので、
これを40.8÷12=3.4年→3年(1年未満切捨て)>2年
ということで、耐用年数は3年での償却となります。
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条、
耐用年数等の適用に関する取扱通達1-5-1~4)
参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。