建設業の電子帳簿保存法への対応を税理士・行政書士が解説
電子帳簿保存の電子取引の取引情報に該当する資料の整理
建設業の電子帳簿保存法への対応では
いくつかに分けて対応するようにすると
スムーズになります。
令和4年税制改正大綱にて2年の猶予期間が
設定されることになりますが
猶予される期間のうちに対応できるように
業務を見直すとよいです。
まずは電子帳簿保存法にて保存の対象となる
電子取引の取引情報になる資料を確認します。
電子取引の取引情報はデータのことです。
サイトからダウンロードするデータ
メールに添付されてくるPDFやエクセル
といったものになります。
こちらがどれだけあるのかを確認して
電子帳簿保存法の対象データを洗い出します。
データで保存する資料がわかったら
次に移ります。
事務処理規定の整備
次に整備するのは事務処理規定です。
電子帳簿保存法では保存するための措置で
データの改ざんがされない措置が必要です。
データ改ざんを行わないようにする
措置のうち、最もハードルが低いことは
事務処理規定での対応です。
国税庁のホームページにはひな型が
公表されていますのでそのひな型をもとに
自社に合った規定にしていくことになります。
最も、国税庁が公表している事務処理規定は
最低限で入れなければならない事項をまとめた
規定になっています。
中身を変えるというものではなく
自社の名前を入れたり、電子データの内容を
変えるといった変更のみに限定して
作成することが良いと思います。
保存場所と検索確保措置の整備
最後に保存場所と検索確保措置になります。
保存場所はデータの保存先になります。
保存場所については法律で定めはありません。
ご自身が保存する場所を決めることになります。
例えば、クラウドサーバー、USB、パソコン内部など
色々なところが可能ではあります。
ただし、税務調査にてデータを確認されますので
自社の業務で使っているパソコンには保存しない
ほうが良いと思います。
検索確保措置とはデータを検索することが
できるようにするための要件です。
具体的には取引年月日、金額、取引先名の
3つを保存するときのタイトルに設定して
保存することになります。
基本的には請求書、納品書、明細書などに
書かれている年月日、金額、取引先名を
保存するタイトルに設定することになります。
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