会社・事業
消費税の課税事業者となった初めての年での損益は変わる
消費税の課税事業者となった年で損益が変わる理由
消費税の課税事業者となった年で
損益が変わる理由は次の通りです。
例
免税事業者のとき
売上を11,000円(消費税1,000円)で請求
この場合には消費税1,000円も含めて
売上になります。
課税事業者の場合
売上を11,000円(消費税1,000)で請求
この場合には10,000円が売上になります。
(税抜処理の場合)
では税込で処理するとどうなるかというと
売上は11,000円で計上するわけですが
消費税1,000円は納付になります。
したがって租税公課という経費で計上され
税抜処理と変わりがありません。
経費関係も売上と同様のことが起こるので
基本的には課税事業者になると損益が減る
という認識を持っておくと良いかと思います。
消費税の負担を見据えて納税資金を用意しておく
国内の事業をやっている場合には
原則的に消費税は納税になる可能性が
高くなることになります。
法人税、所得税のほかに
消費税の納税が入ることになります。
消費税は納税資金が別に必要になる
厄介な税金です。
理由は会社の入金された金額には
会社の売上本体の金額と消費税の金額の
合計額が入金されてきます。
このときに消費税部分として会社の自己資金で
ためて置ければ問題はありませんが
事業資金に回してしまうのが
普通の事業です。
つまりお金の内容は分かれていますが
お金に色はついていませんので
つい預かった消費税であるというような
認識が希薄になるわけですね。
以上のことから納税資金を準備しておく
ということが良いかと思います。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。