小規模事業主向けのコロナ特例の雇用調整助成金について税理士・行政書士が解説
コロナ特例の雇用調整助成金とは?
2021年4月17日現在としては
コロナ特例の雇用調整助成金の申請期間が
令和3年4月30日まで延長されています。
コロナ特例の雇用調整助成金とは
「新型コロナウィルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
コロナ特例では特例措置として以下のようになっています。
助成率及び上限額の引き上げが行われています。
①助成率:最大10/10
②上限額:1人1日当たり15,000円
上記の特例措置は、令和2年4月1日から令和3年4月30日まで
の機関を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が
対象となっています。
小規模事業者の申請方法とは?
小規模事業者の場合には3つの申請方法が
想定されています。
①教育訓練を実施した小規模事業主
②①以外の小規模事業主
③中小企業主として小規模事業主が申請する方法
基本的には②の要件に該当する可能性が
最も高いので、②を前提に確認します。
小規模事業主の定義としては
従業員が概ね20人以下の会社や
個人事業主となります。
助成率のチェック
以下の要件に該当すると10/10の助成率になります。
①申請する賃金締切期間(判定基礎期間)は令和2年4月1日から令和3年4月30日を含んでいること
②申請する賃金締切期間(判定基礎期間)は令和3年1月8日から令和3年4月30日を含んでいること
→②に該当すると緊急事態宣言等対応特例に該当することになります。③令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで解雇等をしていない
申請に必要な資料は次の通りです。
①支給申請書類(3種類)
・様式新特小第1号(2)
→雇用調整助成金 支給申請書
・様式新特小第2号
→休業実績一覧表
・様式新特小第3号
→支給要件確認申立書
②添付資料
比較した月の売上などが分かる書類
→売上簿、レジの月次集計、収入簿など
休業した月と1年前の同じ月の2カ月分が必要です。
売上は5%以上減少しているなどの要件があります。
2回目以降の申請は提出不要となります。
③休業させた日や時間が分かる書類
→タイムカード、出勤簿、シフト表、労働契約書
労働条件通知書など
④休業手当や賃金の額が分かる書類
→給与明細の写しや控え、賃金台帳など
雇用調整助成金には休業手当を支給している
必要があるため必要になります。
⑤役員名簿(生年月日が入っているもの)
ただし、事業主本人以外に役員がいない場合及び
個人事業主の場合には、提出不要になります。
⑥振込先の銀行の情報
通帳又はキャッシュカードのコピーを提出します。
基本的には、法人の場合には法人通帳になります。
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