税務調査で呼び出しを受けて質問応答記録書にサインと押印をしてはいけない
質問応答記録書とは?
質問応答記録書とは税務調査官が調査対象者からヒアリングしたことにして
その内容は供述調書になっている書類です。
内容は税務調査官が勝手に書いていてそれを納税者に読ませて
最終的にサインと押印をさせることになります。
こちらを基礎資料として税金計算上の認定を行い
重加算税案件にしていくことになります。
多くは税理士が関与していない個人・法人について
行われることになります。
ただし、手続規定など法を理解していない税理士がいると
質問応答記録書が出てくる場合があります。
なぜ質問応答記録書が存在するのかというと
要するに物証はないが証言だけで重加算税の要件を
満たすようにするためです。
税務署側からすれば調査効率を高めて
事実ではないことも簡単に事実認定できますから
重加算税を課することが非常に簡単になります。
質問応答記録書の効力とは
質問応答記録書にサインと押印をした場合の効力とは
どんなものでしょうか?
効力は供述調書と同じです。
つまり、刑事上の供述調書になります。
質問応答記録書は内容をすべて税務調査官がまとめて
納税者にサインと押印を求めることから納税者が認めたことになります。
極端なことを言えば、
脱税をしていないのに、脱税しましたという
供述調書を作成されることと同じです。
因みに、後から質問応答記録書にサインと押印をしたことで
事実と異なる主張をした場合にはどうなるのかというと
更正の請求⇒更正の請求の却下⇒不服申立
とここまでは手続上無料でできます。
(税理士又は弁護士案件になりますので報酬は別途必要)
不服申立では質問応答記録書が当然証拠資料として
提出されることになります。
ここから事実ではないことを主張、立証していく
ということになりますね。
基本的には不服申立をしても更正の請求の却下が
覆ることはありませんので、税務訴訟となります。
税務訴訟でも当然ながら質問応答記録書が証拠になりますので
それの事実を覆す事実と証拠を裁判所に提出して反証していきます。
結論としては税務訴訟でかなり高い証明力が
必要となりますので基本的に敗訴することが多いです。
税理士からアドバイスすることがあるとすれば
質問応答記録書にサインと押印をしないことです。
質問応答記録書の拒否はできるのか?
質問応答記録書にサインと押印を要請された場合に
拒否することはできるのでしょうか?
結論:できます。
というか、次のように伝えれば問題ありません。
法律に規定がございませんので、サインと押印する義務はございません。
それと、サインと押印をしないのだったら
更正するぞ!!といわれたら
それは強要になりますから違法です。
また行政処分における不利益行為を前提にしているのですか?
と質問してみましょう。
基本的にはサインと押印する義務はありません。
今後は関与税理士を交えて話し合いたいと伝えれば
税務調査官も引き下がざるを得ません。
こんなことして大丈夫か?
と思われるかもしれませんが
質問応答記録書にサインと押印して重加算税を課された場合には
税務署のブラックリストに載ってしまいます。
それに調査の頻度もそれによって多くなります。
重加算税の対象となると最長7年遡られての課税です。
絶対に負ける戦いするよりもきちんと事実を見極めて
それに沿って主張立証していくことのほうが納税者にとって
メリットがあると考えます。
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