税務調査

税務調査での納税者の対応について


税務調査の納税者の対応について

税務調査があった時には、納税者としては、心理的プレッシャーを

感じることが多いと思います。

そんなときに、税務調査では納税者は一体どのような対応を

したらよいのでしょうか?

 

1.基礎知識として持っておきたい知識

税務調査は任意になりますが、受忍義務なるものが存在します。

要するに、税務調査を受けなければ、罰則があるぞ!というものです。

したがって、任意となっていますが、税務調査を受ける義務はあるのだ

という知識はお持ちになってください。

 

税務調査は犯罪調査なのでは?と思っている方が多いと感じます。

基本的には、税務調査官は犯罪調査ということを前提にして、

調査を行ってはいけません。

 

ただ、税務調査を行っていくうちに犯罪になるかもという

ことであれば、それを前提にした調査に切り替わります。

例えば、脱税を行っているのでは?という疑問など。

そうでなければ、基本的には犯罪捜査としての側面はありません。

 

以上を踏まえた上でどのような対応をするのがいいのか?というと

税理士の立場としては、以下の様になります。

税務調査官からの質問対応が一番重要です。

 

それは一問一答形式で答えることです。

ex.自社の事業について教えてください

当社は小売業者へ商品を卸している卸会社です。

 

よくあるのが、次のようなものです。

当社は、~社(仕入先)から~(商品名)を仕入れて

それを~社(小売会社)に卸していて、多くの商品を扱っております。

→残念ながら、そこまで聞いていません。

 

こういった質問の答えを行うと私が税務調査官だと

次のような質問をしたくなります。

・仕入先からは何種類くらい仕入れていますか?

・自社での在庫管理はどのようにしていますか?

・卸している小売先は何社ですか?

・多くの商品と仰っていますが、どのような商品ですか?

・商品の保管場所はどこですか?

・在庫管理大変そうですね。従業員はどれくらいいますか?

・商品が多いそうなので、仕入先と売先との販売契約書はございますか?

 

私だったら、一つの質問の答えから連想できる

質問をどんどんしていきます。

このように、税務調査に非常に協力的なことを

納税者からしてしまっているのです。

しかも法律上では、協力的に行う必要性はないにも関わらずです。

 

税務調査官からしたら、これほど楽な調査はありません。

私だったら、こういった会社であれば、色々探って

税金取れるなと思いながら税務調査を行います。

 

(国税通則法74条の2他、74条の8、同法127条)

 

税務調査の素朴な疑問

税務調査時に納税者から聞かれる素朴な疑問もあります。

例えば、飲み物は出していいですか?

基本的には出して差し支えないのですが、ペットボトルだと

受け取りませんので、コップに注いて出すことになります。

 

お昼ご飯は出すのでしょうか?

出さなくて、大丈夫です。

逆に料金をお支払いします。ということになります。

基本的には、12時くらいで午前中の調査をやめて

お昼休憩を取に行きます。

お昼を食べながら、作戦会議をしています。

 

税務調査にずっといなければいけないのでしょうか?

1日目の事業概況のヒアリングが済めば、いなくても問題ないです。

というか、社長がいるとしゃべってしまいますので、

できれば、会社概要の説明が済めば、仕事に戻ってもらいたいと思います。

(ただ、税理士の調査対応に拠ります)

 

資料はコピーされるのでしょうか?

客観的な必要性があるときとなっていますので、

コピーを渡さないと、どうしようも話が進まないときは

資料のコピーを渡す必要が出てきます。

無条件に何もかもを渡す必要はありません。

 

税務調査は何日行われるのでしょうか?

基本日数は2日ですが、最近は3日ほしいと言われるときがあります。

事業規模が大きい、資料が多いなど・・、交渉次第になります。

 

税務調査の周期はどれくらいですか?

黒字企業だと3年から5年と言われています。

前の税務調査で取引を仮想隠蔽した場合には、周期を3年される場合もあります。

要は反省してちゃんとやっているかなということを見に来るということです。

長期未接触だと7年基準が採用されていますので、7年来ていないと

そろそろくる可能性があります。

 

税務調査が強化される業種はありますか?

近年だと、国際送金を行っているところは強化されています。

100万円以上だと銀行は支払調書(支払通知書みたいなもの)を

税務署へ提出することになっているので、税務署の選定対象に

なる可能性が高まっています。

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

税務調査の場面では、納税者は非常にプレッシャーを

感じていることが多いです。

なぜか焦ってしまうこともあります。

そんなに焦らなくていいです。大丈夫です。

 

法律論で行われる行政指導が税務調査の建前です。

これを逸脱すると大変な目に合うのは、

公務員である税務署の職員です。

 

税務調査を断ることはできませんし、

しない方がいいわけですが、

草食動物の様になる必要はありません。

ご自身の主張を代弁してくださる税理士と

二人三脚で対応すればいいわけです。

 

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。