TAX

ゲーム会社がYOUTUBEに動画をアップロードしたら・・・


動画作成は税法上どうなるのか?

ゲーム会社としては動画作成して

インターネット上で広く見てもらうことで

広告宣伝の効果を狙っていると思います。

 

法人税法上は、そういった広告宣伝であっても

その動画によるPR効果が期待できる期間中は

継続的に使用される動画となるはずです。

 

ゲームの賞味期限がどれくらいかはわかりませんが、

少なくともゲームが配信されて続ける間は、

視聴者がいる状況となりえます。

 

従いまして、法人税法上は、工具及び備品の

映画フィルムに該当する資産として、

減価償却資産に該当することになります。

 

また、この場合の耐用年数は、2年となります。

 

参考サイト

PR用映画フィルムの取得価額

 

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3)

 

 

 

減価償却資産ということは・・・

減価償却資産だからといって、

必ず減価償却をしなければならない

というわけではありません。

 

というのは、減価償却資産は、取得価額によっては、

一括費用になるものと3年で償却するもの、

通常の減価償却と3つの方法が選択できます。

 

動画の制作代金が・・・

10万円未満の場合→一括費用でOK

30万円未満の場合→3年で償却するか、一括費用かを選択

30万円以上の場合→通常の減価償却にて2年で償却

という判断になります。

 

通常、法人税の計算においては一括費用か

通常の2年で償却するのかの2択になります。

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

YOUTUBEにアップするような動画の場合は

取引が2つ考えられます。

動画制作会社へ制作委託して、権利ごと委譲される

番組を企画してもらって番組制作代を支払う

 

どちらが良いのかは会社によって異なりますが、

番組制作であれば、高額であったとしても

広告宣伝費で一括費用になります。

というのは、動画の権利は会社が保有していないからです。

 

しかし、動画制作による権利委譲は権利も入っているので

映画フィルムとして認定され減価償却資産になります。

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。