ゲーム会社がYOUTUBEに動画をアップロードしたら・・・
動画作成は税法上どうなるのか?
ゲーム会社としては動画作成して
インターネット上で広く見てもらうことで
広告宣伝の効果を狙っていると思います。
法人税法上は、そういった広告宣伝であっても
その動画によるPR効果が期待できる期間中は
継続的に使用される動画となるはずです。
ゲームの賞味期限がどれくらいかはわかりませんが、
少なくともゲームが配信されて続ける間は、
視聴者がいる状況となりえます。
従いまして、法人税法上は、工具及び備品の
映画フィルムに該当する資産として、
減価償却資産に該当することになります。
また、この場合の耐用年数は、2年となります。
参考サイト
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3)
減価償却資産ということは・・・
減価償却資産だからといって、
必ず減価償却をしなければならない
というわけではありません。
というのは、減価償却資産は、取得価額によっては、
一括費用になるものと3年で償却するもの、
通常の減価償却と3つの方法が選択できます。
動画の制作代金が・・・
10万円未満の場合→一括費用でOK
30万円未満の場合→3年で償却するか、一括費用かを選択
30万円以上の場合→通常の減価償却にて2年で償却
という判断になります。
通常、法人税の計算においては一括費用か
通常の2年で償却するのかの2択になります。
ワンポイントアドバイス!
YOUTUBEにアップするような動画の場合は
取引が2つ考えられます。
動画制作会社へ制作委託して、権利ごと委譲される
番組を企画してもらって番組制作代を支払う
どちらが良いのかは会社によって異なりますが、
番組制作であれば、高額であったとしても
広告宣伝費で一括費用になります。
というのは、動画の権利は会社が保有していないからです。
しかし、動画制作による権利委譲は権利も入っているので
映画フィルムとして認定され減価償却資産になります。
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。