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個人事業主が青色申告の要件を満たす場合の注意点


国税庁が求めている帳簿を作成しよう

青色申告については2種類の帳簿

が認められています。

 

原則

貸借対照表と損益計算書が作成可能な

正規の簿記の原則によって作成された

帳簿になります。

 

簡易

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳

固定資産台帳のような帳簿を備え付け

簡易な記帳をすることも認められています。

 

ただし、青色申告特別控除にて

55万円の控除にしたいのであれば

 

正規の簿記の原則により記帳して

貸借対照表と損益計算書を確定申告に

添付することになります。

 

正規の簿記の原則とは

正確な会計帳簿を作成しなければならない

という会計ルールです。

 

現代では複式簿記になります。

このような会計帳簿により

貸借対照表と損益計算書を作成する

ということになります。

 

 

国税庁が求めている帳簿の保存をしよう

国税庁は帳簿の保存義務について

回答しています。

 

原則は7年間の保存義務があります。

基本的には総勘定元帳や仕訳帳が

7年間の保存の対象です。

 

例外として5年間の保存が認められている

書類が存在します。

 

請求書、見積書、納品書、送り状など

要するに帳簿を作成する原始資料や

付随資料については5年間の保存になる

というわけです。

 

 

 

 

 

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