所得税

【個人の白色申告って?】白色申告について税理士が解説!


個人の白色申告とは?

個人の白色申告とは、青色申告ができない、

または、青色申告をしていない納税者のための申告方法です。

 

白色申告と青色申告での違いは、

税金計算上有利な措置が使えないことがあります。

 

例えば、65万円控除です。

これは、青色申告、かつ、帳簿と決算書の作成、

期限内申告が要件となっていて、初めてできる控除です。

 

かなりハードルが高いかもしれません。

こうしたことが面倒だという場合には、白色申告で

申告をしてしまうという手があります。

 

 

白色申告で必要な書式は?

白色申告で必要な書式は以下のものです。

1.確定申告書B(第一表と第二表)

2.収支内訳書

 

上記だけで申告が完了となります。

ただし、収支内訳書は、書式を見るとわかりますが、

項目ごとに金額を集計しないといけません。

 

ですから、帳簿自体の作成は必要ないですが、

例えば、光熱費などは1年分(1月~12月)を

集計して、事業割のみを収支内訳書に書いていく

ということになります。

 

また、一般用(個人事業主)と不動産ごとに別です。

その点も確認しておきたいポイントです。

用紙は、国税庁で手に入ります。

 

国税庁の用紙のサイト

 

 

白色申告でも領収書は必要なの?

ご相談として、多いのが白色でも領収書は必要なのか?

というご質問です。必要です。

 

というか、ご自身が支払ったことを説明する

資料が必要ですので、領収書だけあれば良いという

認識はまずいです。

 

税理士から言わせてもらうと、領収書は偽造も可能です。

手書きの領収書であればなおのことです。

ですから、レシートの方が望ましいといえます。

 

なぜかというと、場所、飲食店名、人数、時間、内容

ほぼ中身を説明することなく網羅的に書いてあるからです。

領収書だと本来ですと、中身の確認から行わないといけません。

 

 

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