TAX

棚卸資産の評価方法、最終仕入原価法とは?


棚卸資産の評価方法って?

 

棚卸資産の評価方法とは、決算日に残った在庫の金額を

決めることです。

 

評価と方法に分けて考えます。

評価とは、金額を決めることです。

方法とは、その金額を決める方法論のことになります。

 

税法上税は、以下の評価方法があります。

個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法

売価還元法、低価法

ちなみに、税法上で法定評価方法(原則的な)は最終仕入原価法になります。

ですから、最終仕入原価法以外で評価をしたいということであれば、

届出書を税務署へ提出しなければならないことになっています。

 

それでは、なぜ棚卸資産の評価方法が法律できまっているのか

というと、決算日の在庫の金額を決める方法を法律で規定して

置かないと課税の公平が保てなくなるからです。

 

通常、法人税、所得税の事業での課税対象は、利益です。

ざっくりとした計算では、次のようになります。

売上(収入)-原価(経費)=粗利

この原価を計算するには、

期首商品の金額(前期の在庫)+当期の仕入れた金額-期末商品の金額(当期の在庫)

=原価ということになります。

 

税金を課税されなくないと考える人は、原価を多くしようとするので、

当然ながら、在庫の金額を少なくすれば、原価が多くなることは

誰の目を見ても明らかです。

そうなると、棚卸資産の評価方法という法律がなければ、

期末在庫の金額を極端にゼロとして申告するかもしれません。

 

こうなってしまうと、ちゃんと計算した人とそうでない人との

差が税金の納付の差額になってしまうので、この法律があります。

 

(法人税法29条、法人税法施行令28条、所得税法47条、所得税法施行令99条)

 

最終仕入原価法ってどうやって計算するの?

それでは、ここで、法定評価方法である最終仕入原価法は

どのように計算するのかを考えてみましょう!

 

最終仕入原価法の計算方法は、企業会計基準によれば、

「最終仕入原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法」

ということになっています。

 

つまり、最後に仕入れた仕入の金額の単価で在庫の金額を

計算するということです。

算式では、次のようになります。

 

最後に仕入れた仕入の単価×在庫数=期末商品の金額

 

この様に、評価と言ってもすごく楽な方法なのです。

会社として管理する必要があるのは、在庫数だけを

管理していればよいことになります。

 

実務上でもかなり頻繁に使われている評価方法なので

是非とも使って頂きたい方法です。

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

この最終仕入原価法なのですが、税金対策に使えます。

仕入値の値動きが激しい業界、季節製品で単価が一時的に下がる商品

といったことであれば、商品の仕入値や単価が一時的に下がる時期を

決算日として設定しておくのです。

 

その後、決算日に安く仕入ができれば、それが最終仕入金額になるので

それに単価をかけて計算すれば、期末商品の金額を下げることができます。

 

そもそも、税務調査では、なぜ仕入れたのかと問われることはまれです。

現在ある法律を使って合法的に節税を行うことをお勧めします。

 

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。