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仮想通貨の課税方法とは?(個人編)


仮想通貨の課税対象と所得分類

1.ビットコインの所得税の課税対象とは?

ビットコインは、物品の購入等に

使用できるものですが、

このビットコインを使用することで生じた

利益は、所得税の課税対象となります。

 

2.ビットコインの利益の所得分類は?

このビットコインを使用することにより

生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係

により認識される損益)は、

事業所得等の各種所得の起因となる行為に

付随して生じる場合を除き、原則として、

雑所得に分類されます。

(根拠法令:所得税法27条、35条、36条)

 

要するに、ビットコインを使った

取引は全部課税だということです。

 

そして、所得税の計算上、

原則的には雑所得になるという

ことを明示しています。

 

ただし、事業所得等がある場合に、

その事業所得等でビットコインを

使った場合には、事業所得等になる

ということになります。

 

ここで事業所得等とは、

事業所得、不動産所得、山林所得など

をいうものと思われます。

 

 

想定できる仮想通貨の用途

1.利ザヤを獲得するための投資商品

仮想通貨と言えども、円やドルの様に

価格が上がったり、下がったりします。

ですから、投資商品としての用途になります。

 

2.決済手段としての用途

現在、モノやサービスの購入決済手段

としての用途ができます。

スマホのアプリで決済するのが最も簡単な

決済手段です。

 

3.送金手段としての用途

仮想通貨は、送金手数料が円やドルの

送金手数料よりも安くなっています。

ですから、国内、国外を含めて送金をする

ハードルが下がることになります。

 

4.マネーロンダリングとしての用途

仮想通貨は政府が管理していません。

つまり、管理者はいません。

したがって、不正に得た利益を仮想通貨に

代えて海外送金や決済手段として使われた

場合には、後を追えなくなってしまう

デメリットがあります。

 

 

仮想通貨の課税方法は?

1.投資商品の場合

国税庁のタックスアンサーにあるように

ビットコインを使用することにより

生じる損益とありますので、

仮想通貨を売買した場合には、

売却金額-購入金額=雑所得の起因となる所得

と計算できます。

 

邦貨又は外貨との相対的な関係により

認識される損益も課税対象ですので、

12/31時点の時価-購入金額

=雑所得の起因となる所得

という時価評価も課税されます。

 

仮想通貨を他の仮想通貨に換えた

場合も売買と同様の課税関係になります。

 

2.決済手段の場合

ビットコインを使用することにより

生じる損益は決済手段としての使用

も含まれます。

決済手段として使った金額

-購入金額=雑所得の起因となる所得

という計算になります。

 

3.送金手段の場合

もし送金手段が、生活費といった

用途のために送金した場合には、

贈与税の対象となるのか所得税の対象

となるのかの問題となります。

 

結論としては、現状、売買と同様に

所得税の課税対象となると思います。

というのは、仮想通貨の送金により

その仮想通貨の所有権は移転するからです。

また、贈与税については、その都度

送金していれば、非課税となります。

 

 

ワンポイントアドバイス!

上記を踏まえて、実務上は、

取引ごとに損益を把握する

ということになりますので、

取引の判断が重要です。

 

その損益を把握して、

給料以外に仮想通貨による

損益しかないということで

あれば、確定申告義務が

あるのかの判断をします。

 

確定申告が不要の判断は、

雑所得が20万円以下の場合です。

 

最後に、国税庁から出された

タックスアンサーはビットコイン

だけを射程にしていません。

 

ビットコインを含むすべての

仮想通貨についての課税について

という包括的な課税方法について

明確に示したということです。

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。